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集配中の貨物駐車許可路側帯での放置違反について
集配車にて「集配中の貨物車を除く」の標識の区間で放置駐車違反(交差点)をとられました。 上記標識の「ここから」 「ここまで」の間に路側帯の続く信号無しT字路があり、その付近の放置駐車とゆうことでした。 その前後の信号有り交差点には路側帯が無く、上記の区間標識から路側帯が広がっており、その路側帯が信号無しT字路内にも継続して広がっていてまぎらわしくなっている現場です。 駐車位置もT字路から5mを計測するには微妙な距離で交通の妨げにはならない位置と確信しております。 まぎらわしい標識表示と路側帯の区切りを理由に弁明が通るものなのか? 交差点内の距離についても実際の距離を確認したく弁明ができるのか? 教えてください。 ちなみに周辺のコインパーキングはいっぱいで停められず、停車位置前後にも一般車両の停車があり、その位置で駐車しかできない状況でした。 道路交通法改正以来いつもその位置で集配の為の駐車を行っており、一度も注意を受ける事無いままでいきなりの違反切符でした。
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- tpedcip
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貴方は交差点からの距離を気にしておられますが、路側帯に駐車されていませんか。 路側帯は歩道等となり道路交通法で決められた駐停車禁止場所です。 例外として路外に出る場合及び道路に出る場合に通行が認められており、歩行者の通行を妨げてはいけない事になっています。 この違反で切符を切られたのではありませんか。
- shouboku
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こんにちは >まぎらわしい標識表示と路側帯の区切りを理由に弁明が通るものなのか? 今回の放置駐車違反(交差点)に関しては、駐停車禁止場所での駐車という事なので、標識と路側帯には関係はなく、難しい状況ですね。無理だと思います。 >交差点内の距離についても実際の距離を確認したく弁明ができるのか? 交差点とその端から5m以内の場所だったか確認はできると思います。 証拠の写真等が取られていると思うので確認されたら良いと思います。 >駐車位置もT字路から5mを計測するには微妙な距離で交通の妨げにはならない位置と確信しております。 5mかどうかは、今回の違反ではかなり関係があります。5mを越えていれば弁明できますよ。 交通の妨げになるかどうかは、基本的に道路における駐停車はすべて(歩行者、自転車等の飛び出し等事故も含めて)交通の妨げになります。 特に危険度の高い場所を駐停車禁止場所になっているので「交通の妨げにはならない」は理由にはなりませんよ。 >道路交通法改正以来いつもその位置で集配の為の駐車を行っており、一度も注意を受ける事無いままでいきなりの違反切符でした。 普段、駐車違反の取締りの行わない場所で、いつもその位置で駐車していきなりの違反切符ということは、近所の人や通行する人の「迷惑、邪魔等」の警察への通報も考えられます。 今後、駐車する場所を考えないと、また通報される可能性があるので注意してくださいね。
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