• 締切済み

敷金

今度4年5ケ月住んだアパートから出ることにしたのですが、 敷金・礼金を2ケ月分支払いしてあります。 賃貸借契約書を見たいたら 退去時に敷金より差し引かれる費用と言う項目がありました。 ・鍵を交換する費用 ・畳・襖・障子のある場合使用頻度に関係なく交換する費用 ・室内掃除費用 ・ガラス破損による取替え費用 ・電球・蛍光灯の取替え費用 ・給水栓の取替え費用 ・排水栓、篭などの取替え費用 ・天井、壁の塗装 クロスを破損した場合の張替え 補修費用 ・フローリング床や床のカーペットを破損した場合の張替え費用 ・玄関扉、網戸を損耗した場合の費用 ・空調機器、給湯器、暖房設備、バス、トイレ、洗面台、照明器具など付帯設備の日常使用上に生ずる修繕、物品の取替え費用 ・バス、トイレ、洗面、洗濯、流し台のつまり補修費用 読んでいたら 敷金は返ってこないんじゃないかと不安になってきました。退去する際 立会いする様に言われました。 できるだけ 敷金が返ってくる様にしたいのですが。。。なにかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • sanmarmen
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.4

退去の際の立会いは、必ず行った方が良いでしょう。そして、相手が大家さんか管理業者かはわかりませんが、一通り相手の要求をまず聞いてください。相手が良識のある方で、通常の範囲での請求しかしないかもしれませんし、あなたにできるだけ負担させようと、過大な請求をしてくるかもしれませんが、今の時点ではわかりませんから。 家賃かいくらかわかりませんが、契約条項すべてをあなたが負担するとなると、とても敷金では足りそうにあいませんね。 立会いの場では、あなたの負担項目が多いと思った場合や、納得しかねることがあれば、まず、「各項目の見積書を下さい。金額がわからないと返事のしようがありませんので。」と言って、その場での即答を避けると良いでしょう。その場で素人さんが相手と対等に協議などできるわけがありませんから、すぐに了承しないことです。 契約書の項目についてですが・・・ 原則として、あなたが費用負担しなければならないのは、壊してしまったり、通常の使用では考えられないほど汚汚してしまった等の修繕・修復費用のみです。契約書に書かれていることがすべて認められるわけではありません。  ・ガラス破損による取替え費用(あなたが割ってしまった場合)  ・天井、壁の塗装 クロスを「破損した場合の」張替え 補修費用  ・フローリング床や床のカーペットを「破損した場合の」張替え費用  ・バス、トイレ、洗面、洗濯、流し台のつまり補修費用(あなたがつまらしてしまった場合)  ・網戸を破いてしまった場合の修理費用 上記についてはあなたの損害賠償費用負担になります。しかしその部屋全面の修理費ではありませんし、減価償却も考慮されます。 その他、畳・襖・障子・電球などの自然消耗や、付帯設備の経年劣化等、通常の使用で当然起こるものはあなたが負担する必要のないものとされています。 室内清掃も、日常の掃除をこまめに行い、退去時にきれいに掃除していればその費用負担も不要でしょう。 ただし、当初契約時に、「退去時にクリーニング業者による清掃代金(費用は概算●●円)を借主が負担すること」といった条項があり、あなたが了解していた場合は別ですが。 鍵の交換については、意見が分かれるところです。家主が次の入居者の安全のために交換するのだから貸主負担とすべき意見、当初から約定されていることを借主が認識していた場合は、借主負担とすべき等・・。 以上のことを頭に入れて、立会いに望んでください。ご健闘を祈ります。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

ええと、特に おかしな契約ではないです。 でも、どれくらい返って来るかは、大家さん、不動産やさん次第です。 壊したところは、直して返すのは あたりまえですよね。 ・ガラス破損による取替え費用 ・電球・蛍光灯の取替え費用 ・給水栓の取替え費用 ・排水栓、篭などの取替え費用 ・天井、壁の塗装 クロスを破損した場合の張替え 補修費用 ・フローリング床や床のカーペットを破損した場合の張替え費用 ・玄関扉、網戸を損耗した場合の費用 ・バス、トイレ、洗面、洗濯、流し台のつまり補修費用 これらは、壊したり、雑に扱っていなければ関係ない項目です。 問題になる可能性があるのは、以下の項目 ・空調機器、給湯器、暖房設備、バス、トイレ、洗面台、照明器具など付帯設備の日常使用上に生ずる修繕、物品の取替え費用 ・畳・襖・障子のある場合使用頻度に関係なく交換する費用 この点は、解釈次第ですし、相手の出方次第で変わります。 以下の項目は、特約として記載してあれば有効とされています。 ・鍵を交換する費用 ・室内掃除費用 まず、知識を正しくつけたほうがいいでしょう。 東京であれば、退去時にも東京ルールが適用されますから 不動産屋が立会いをするのであれば、あまりおかしな請求は ないことが多いです。 5年くらい住んでいるということなので、 クロスの張替えとかは、7(大家):3(店子)という割合 壊したものは店子 というのが基本と思います。 契約ですが 契約というものは、双方合意してするものなので、 法に触れるようなものでないかぎり、契約は有効なのです。 契約自由の原則 というものです。 ただ、消費者契約法というものがあって、 著しく消費者に不利益なものは、無効であるという法律があります。 また、経年変化という 自然に汚れたものは、家賃の中に含まれている ということで、大家負担 というのも基本です。 敷金返還で調べると このあたりを説明しています。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.2

 契約時に契約書を読んで署名捺印したのでしょうから契約書通りの費用が差し引かれるでしょう。  質問者様が4年5ヶ月前は今のように読んで理解できる状態でなかったらそれを主張なされば取り返せるでしょう。  少額訴訟という方法がよく言われますが、大家さんが厳しい方ですと少額訴訟を受けず、その場合は本裁判となりますので御注意下さい。  大家さんが折れる場合もありますが、それも一種の賭けでしょう。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 にて敷金返還請求で検索してください あなたに該当する判例があると思います。 後契約書に不動産屋が仲介した場合説明しなければなりません しない場合は違法となり不動産屋を訴えてもいいかも

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