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貯金の相続の期限
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相続は既に9年半前のお母様が亡くなった時点で開始されていますよ。 本来預貯金に関しては、相続開始時点で相続人へ「分けられた」ものと解釈され、相続人による適正な手続きによって相続されるまで、その口座は凍結されているはずです。 相続手続きの期限はありませんが、引き伸ばす理由もなければ 済ませておいた方がよろしいかと思いますが? 【 相続による名義の書換手続 】 ◎必要書類に関しては ・当該通帳と印鑑 ・名義書換請求書等 (郵便局指定) ・お母様の出生から死亡までの全戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本) ・相続人(質問者様)の戸籍謄本、印鑑証明書 ・本人(質問者様)確認書類・・・・運転免許証、健康保険証等 なお、郵便貯金等も 『10年経ったら 即 消滅!?』 とは ならないようですよ。 ↓ 【 郵便貯金の権利消滅について】 http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00400.htm
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- ben0514
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基本的に相続の権利に期限はないと思います。 ただ、郵便貯金は10年などで時効になるかもしれません。 相続人がお一人であることが確実で、相続税がかからないのであれば、すぐにでもあなたの名義にすべきです。 手続きに必要なものは、お母様の戸籍謄本とあなたの戸籍謄本、あなたの住民票、身分証明などと印鑑ぐらいでしょう。 名義変更が可能なのか、預け入れとなるのか、単純に引き出し(解約)とするのかでも必要なものが変わってくる部分もあると思います。 参考までに他の貯金がないかの調査も可能だと思います。必要に応じて手続きしましょう。郵便貯金のHPに流れが記載されていますので、参考URLを見てください。
お礼
回答ありがとうございました。
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