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国会のスケジュールはどうやって決まるのでしょうか?
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- komimasaH
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今のような状況では、衆参両院の議院運営委員会の 協議で決まります。他にないでしょ。
- kantansi
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国会には常会(通常国会)・臨時会(臨時国会)・特別会(特別国会)の3つの種類があります。 常会は、毎年1回1月中に召集されますが、これは次の年度の国の総予算やこの予算を実行するのに必要な法律案を審議する重要な役目を持ったものであり、毎年1月中(かつては12月中)に招集され会期は150日間と国会法で定められています。 臨時会は、臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決めますが、どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったときには、内閣はその召集を決めなければならないことになっています。また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙の後には、必ず臨時会を召集しなければなりません。 特別会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会で、召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣が総辞職しているので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。 臨時会と特別会の会期は、そのつど国会が決定しますが、会期は、常会においては1回、特別会と臨時会においては2回までしか延長できません。 以上「たむ・たむのページ」からの引用です。
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