解決済みの質問
私の実家のことで相談させていただきます。
実家は、商売を営んでいるのですが、取引先が代金800万円ほどを支払ってくれないのです。
知人のアドバイスで公正証書を書いてもらい、それでも払わないので取引先の持っている債権を差し押さえました。で、その債務者の人に連絡をしたところ、ほかの人の差し押さえが直後にあったので、法務局に預けたという話でした。
アドバイスをくれた知人もこれから先どうしたら良いか分からないという事でした。
法務局に預けられたお金を受取るにはどうすればいいのでしょうか?
投稿日時 - 2002-08-13 12:26:12
>それまでの間にしておくべきことは何かありますか?
あとは配当だけでしょう。やること思いつきません。
>優先関係
債権額で比例配分です。
投稿日時 - 2002-08-13 18:19:55
お礼
再度のご回答ありがとうございます。
今からじたばたしても、もらえる金額が増えたり減ったりしないということでしょうか
ほかの質問を見ていると、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=328499のNo.8 sein13_2さんの回答に
「債務名義まで有する(CDの)差押が競合するなら、転付命令を受けるのが確実」
という風に書いてあったのですが、私の場合はこの転付命令は受けないのでしょうか
投稿日時 - 2002-08-14 00:44:09
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
>私の場合はこの転付命令は受けないのでしょうか
転付命令は申し立てないと出ません。
申し立てはほかの債権者が差し押さえに来るまでにやらないとだめなので、もう遅いです。
ちなみに、今後はさらに別の債権者がかんでくることはできないと思いますので安心してください。
投稿日時 - 2002-08-14 08:55:04
補足
今日、裁判所に連絡しました。配当用の書類を送ってくれるそうです
本当にありがとうございました
投稿日時 - 2002-08-16 13:40:19
お礼
もらえる金額がこれから減ったりすることは無いようで、安心しました。
お盆があけましたら問い合わせをして、手続きを進めていきたいと思います。
いろいろとありがとうございました
投稿日時 - 2002-08-15 09:54:36
参考URLがわかりやすく解説してくれています。
民事執行法第156条(第三債務者の供託)
第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の
供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、
差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた
差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭
を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられ
た部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判
所に届け出なければならない。
同法第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、そ
の残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの
執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部が差し押さえられ、又は仮
差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せ
られたときのその差押えの効力も、同様とする。
とありますので、lighthouseさんが言われるように、裁判所が実施する配当手続きで配当を得ることになります。
配当に関しては、同じく民事執行法の定めに以下のものがあります。
同法第154条(配当要求)
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有する
ことを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2 前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送
達しなければならない。
3 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
同法第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又
は配当要求をした債権者とする。
一 第三債務者が第156条第一項又は第二項の規定による供託をした時
同法第166条(配当等の実施)
執行裁判所は、第161条第六項において準用する第109条に規定する場合のほか、
次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一 第156条第一項若しくは第二項又は第157条第五項の規定による供託がされ
た場合
以上より、差押命令を発した執行裁判所が配当手続を開始することになり、sayo-chanさんに裁判所から通知が届くかと思いますので、その通知に従って手続きをとることになるものと思いますが、念のため、裁判所に今後の手続きについて確認されたほうがよろしいかと思います。
参考URL:http://www.hoso.ne.jp/ho_ippan/saiken/sasiosae.html
投稿日時 - 2002-08-14 02:34:56
お礼
法律を読んでも、よくわかりませんでしたが、参考URLを読んで何とかわかったような気がします。とりあえず裁判所に連絡して聞いてみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-08-15 09:53:23
差し押さえをした「ほかの人」とは、sayo-chanさんの債権者なのですか?
供託したのはsayo-chanさんに支払うべき売掛代金ですよね?
その債権を譲渡したり、質入れしたりしていたのでしょうか?
支払いしていない人に督促して、相手が素直に支払うのなら、供託にはならないと思いますが、債務者が供託することになった経緯は何でしょうか?
債権者が競合している場合や、債権者が受領拒否している場合などの「弁済を妨げる事実」がなければ供託しようとしても拒否されるものと思います。
それとも、「供託した」という虚偽を述べて債務を免れようとしているのでしょうか?
投稿日時 - 2002-08-13 19:34:54
補足
回答ありがとうございます。
状況を説明させていただきます。私の実家A(鉄工やってます)、取引先B、債務者C、差し押さえしたほかの人Dとします。
Cは鉄道関係の工事をしており、Bに工事を下請けに出します。Bは工事に必要な部材をAやDに発注します。
今回、Bの経営が思わしくなく支払いが遅れていました。そこで、BのCに対する工事代金債権を差し押さえたところ、Dも同じ債権を差し押さえたようです。
DはBの債権者ということになります。
法務局に預けられたのはCがBに支払うはずのお金です。
なぜ法務局に預けたかは、「AとDの2人から差し押さえを受けたから」ということでした。
よろしくアドバイスのほど、お願いいたします。
投稿日時 - 2002-08-14 00:44:29