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親族の借金
osapi124の回答
まず前提確認です。 (1)借金の名義はお父さん自身であり、保証人(連帯含む)など、契約書の 中には親族は全く出ていない。 (2)借金に関する担保として土地建物に抵当権などが設定されていない。 これで間違いないでしょうか? (1)(2)とも間違いなければ、親族には今のところ全く返済義務はありません。 従って(1)と(2)の状態であることを確認のために相手に告げ、それでも督促に 来るようであれば消費者センターに連絡し、場合によっては警察へも通報 すると言ってみてください。 ただし、お父さんが長男の方と同居していて、かつお父さんが応対できない 状況であれば、長男のところに話に来るのも当然の話ですよね。 長男としては全く支払う意思のないこと、またお父さんは返済できる状況 でないことをハッキリ伝えてるようにしてくださいね。 また差し押さえですが、ただの脅しであって、裁判所も受け付けることは ないでしょう。債務者と関係のない人の財産に差し押さえできるはずが ないですので。 ちなみに一回でも払うと返済の意思があると判断され、以降の返済も免れなく なる恐れがあります~注意してくださいね。 osapi124でした。
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お礼
osapi124-sama 体系的に教えていただき、何を確認しなければ いけないか、何を注意しないといけないかも判 ってすっきりしました。 有り難うございました。 taro