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養子縁組について教えてください。

養子縁組について教えてください。 私の義父は養子に入ったのですが、養子縁組をしてもらえないとい う理由で、義母の両親と絶縁に近い状態となっています。 男性が結婚で養子になった場合、養子縁組をするとどういうメリット があるのですか?逆にしないことは、おかしいのでしょうか? ご教示をお願いします。

みんなの回答

回答No.2

◎ 養子に入ったのですが、養子縁組をしてもらえない おそらく「婚姻時に妻となる人の姓を選択した」ということなのかなと思われます。 よく誤解されるのですが、現在の法律では夫婦となる人のどちらかの姓を選択するのはまったくの自由であり、男性が女性の姓を選択して結婚してもそれは単に「女性の姓を名乗る」ということだけで法律的には「養子」ではありません。 養子縁組とは「養子縁組届」をして法律的に親子関係を結ぶことです。 養子縁組すれば実子と同等の義務(扶養等)と権利(相続等)を得ることになります。(その範囲は実子と異なるかもしれませんが) 単に女性の姓を名乗っただけでは現状では「娘の夫」という立場に過ぎず、これは「男性の姓を名乗っての結婚」とまったく同じです。 つまり現状では法律的に「養子」にならずに義務も権利有せず、「姓を名乗るだけの形だけの養子」になっているので不興をかっているのではないかと推察されます。

kohei88ok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。何に対して怒っているかというと、 ”実子と同等の義務”ばかり押し付けられて、”相続の権利” が得られていないとうことなんですかね。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

結婚で妻側の姓を選択する=養子に入る ではないですけど・・・ 「養子になった場合」という意識であるなら 普通は 財産の問題もあるので養子縁組することが多いと思います まあ、養子縁組したとしてもいつでも解消できるわけですけども。 養子にするような話があったのに反故にされたということだったら、絶縁状態になるのも仕方ない感じですね ひとりっこ同士の結婚などで 姓は夫側を選択し、妻側と同居するなどしてる人はいますが(マスオさん状態) その場合は養子縁組はしないですし 「養子に入った」とも言ってないですね

kohei88ok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 財産の相続の問題だけとすると、絶縁状態になるほど のことなのかな?という気がします。 なんか囚われすぎているような気がしてきます。

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