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ガイドラインと法律又は規程の関係

大変に惚けた質問のようでお恥ずかしいのですが、、、 (1)「法」「規程」があって「ガイドライン」があるのか? (2)「ガイドライン」があって「法」「規程」があるのか? 同僚と意見が食い違い、周囲に聞いてみたのですが確証を得られる回答が無く、こちらにお尋ねいたします。 因みに私は(1)派です。

noname#64785
noname#64785

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

ガイドラインにはそもそも法的拘束力がありませんから、少なくとも「法」とは別のものです。したがって、片方がもう片方を内包するような関係にもなければ、いずれが先ということもありません。 強いて言えば、ガイドラインの趣旨や目的によって、法の不備を埋める場合もあれば、法の解釈指針になる場合もありましょうから、(1)(2)いずれも正解といえるように思います。 なお、「規程」は一般的には内部ルールのことを指すので、「法」の一種としてよいものと思います。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 それは、「~があって」を、どのような意味に解するかによって、両方ともあり得るかなと  法の整備が追いつかない分野において、先行的にガイドラインを作り、遅れてガイドラインに沿った法律を作ることがあります。これが、(2)のケース。  逆に、法律が先にあって、解釈運用上の曖昧さがあるときに、ガイドラインを作ることもあります。これが、(1)のケース  強制力は、法にしかありませんが、ガイドラインは法の隙間を埋めたり、補足したりしていると考えられます。

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