• ベストアンサー

市民税・県民税申告書とは何の為に?

「昨年の収入のあった方、なかった方に」と紙に書かれていますが、この市民税・県民税申告書の紙を提出する、目的は何でしょうか? 以前に勤めていた会社から頂いた、源泉徴収の紙をなくしてしまったのですが、この申告書を通じて、給料を幾らもらっていたのか、税金を幾ら払ったかを見て、多少のお金が返ってくる物でしょうか? それとも税金を払ったかどうかの調査か何かでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

その紙は、個人市民税と個人県民税、いわゆる住民税の納税義務者がその課税標準額である所得金額と諸控除額等を申告するための用紙です。 もちろん、目的は住民税を課税するためです。 申告書を提出しない人には課税をすることが出来ない原則となっています。 お住まいの自治体の税条例を見れば、この申告書の提出義務と不提出時の罰則について規定されています。 控除後の課税所得が一定水準を超える人は全て年初に居住する自治体に住民税を納付する義務がありますが、その義務があるかどうかは提出された申告書の内容で決定されますので、たいていの自治体では所得不明の住民には申告書を送付するようです。 ただ、所得税の確定申告書を税務署に提出した人については、実は確定申告書が住民税申告書を兼ねていますので改めて提出の必要はありません。 また、給与所得者で会社等から年末調整を受けている人については、源泉徴収票と同じ様式の報告書が役所に出されていますので、こちらも住民税の申告書が省略できます。 他にも手続きの例外がありますが、今の時期に申告書が手元に届くのはそういった手続きの記録が役所に無いケースだと思われますので、対応する必要があります。 なお、収入がほとんどないとか、明らかに住民税がかかりそうにない場合には申告書の提出は不要なのですが、そういう人でも申告すれば住民税額ゼロという形で課税台帳機記載され、収入や課税に関する公的な証明書の交付を必要に応じて受けることができたりします。 それと、国民健康保険に加入する場合には、住民税の所得が保険料の対象になりますので加入者は所得のあるなしにかかわらず必ず申告することになります。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>以前に勤めていた会社  ・昨年、退職でしょうか   退職後、今年に入ってから確定申告をされていないので、昨年の収入が確定できないので(確定申告をするとその内容が市町村に送られそれを元に住民税が計算される)   貴方宛に昨年の収入を申告するように、問合せが来た状態です   その申告を元に、今年の住民税を決めます  ・昨年、在職中に源泉徴収がされているのなら、今から確定申告(還付申告)されれば、所得税の還付の可能性も有りますよ   源泉徴収票は、会社に請求すれば、発行してくれます

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

市民税・県民税の申告書は、市民税や県民税を計算して納付するためのものです。調査などのためではありません。 所得税の申告と同じようなものです。 しかし、所得税の申告をした人は、申告書の内容が住所地の役所に廻るため、住民税の申告が省略できる場合もあります。 また、会社が源泉所得税といっしょに住民税の特別徴収をしている場合で他の収入が場合には、会社の行う役所に対して給与支払報告を行うことにより住民税の申告を省略する場合もあります。 私の前職は税理士事務所でしたが、所得税の源泉はしても住民税の特別徴収はしてくれませんでした。本来は事業主の義務ですがやりませんでした。したがって、所得税は年末調整で完了されますが、申告とは異なりますので住民税の申告が必要となっています。社員が各個人で住民税の申告を行い、各個人で納付をしていました。 源泉徴収票は所得税や給与収入を証明するものです。これを住民税の申告時に給与の証明として添付するのです。紛失してしまったのであれば、発行元の会社へ再発行をしてもらいましょう。再発行を含め源泉徴収票の発行は会社の義務であり、従業員の権利です。従業員の生活上、融資やローンなどいろいろなところへ提出する必要性もありますので、複数枚発行してもらうことに問題ありません。 役所へ住民税の申告などを行うことにより、税務署とは別に役所でも所得証明などを受けることが可能となりますし、国民健康保険となった場合には保険料の算定基準にもなります。お子さんがいて保育園に行かせる場合などは、保育園の費用の算定にも利用されます。 状況の確認を含め役所の住民税の窓口で確認されることをお勧めします。何かの拍子に未手続きによる未納がばれると、無申告などの罰則を受ける可能性もありますし、それに伴う延滞金や加算金が住民税に加算されることになります。ご注意ください。

noname#94364
noname#94364
回答No.1

市役所から届く申告書は住民税と健康保険料の納付額を決定するためでしょう。 国が管轄の所得税は税務署ですから。

関連するQ&A

  • 市民税県民税申告書について

    今年の5月から生活保護を受けることになりました。先日、市民税県民税申告書が届きました。昨年の1年間で数社で計約2か月間働きました。すべてアルバイトで収入は約36万円程度です。所得税はきちんと引かれていました。会社によっては源泉徴収票をくれない所もありました。このような状況ですが、申告書を提出すべきでしょうか? また提出した場合、後日市民税や県民税の支払書が届くことになるのでしょうか? その場合免除されるのでしょうか? 質問が多くなってすいませんが、詳しい方からのご回答お待ちしています。

  • 県民税・市民税の申告は必要ですか?

    お世話になります。 県民税・市民税の申告について、教えてください。 昨年は、無職ですので、給与収入はありません。誰の扶養にもなっていません。 昨年の収入としては、証券会社の投資信託ファンドの配当金と売買時の利益のみです。 証券会社には、「源泉徴収あり」で登録しているので、自動的に税金が差し引かれており、税務署にも申告されています。 国民健康保険は加入しています。 その場合、県民税・市民税の申告はどうしたらよいのでしょうか? 「収入無し」で申告するべきなのか、申告は不要なのか、全くわかりません。 教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 市民税・県民税申告書は確定申告も兼ねるのでしょうか

    報酬の申告漏れをして市民税・県民税申告書が届きました。 役所に提出したのですが、 そちらとは別に税務署に確定申告をする必要はあるのでしょうか? 雇い先からは報酬として受け取っており、源泉徴収として10%差し引かれ、 所得税として雇い先が支払いはしております。 なので所得税の納め忘れはないと思います。 確定申告は市民税・県民税申告も兼ねていますが 市民税・県民税申告書も役所に提出すると確定申告を兼ねるのでしょうか?

  • 市民税・県民税申告書についてお尋ねします。

    市民税・県民税申告書についてお尋ねします。 今年の6月に自ら区役所に電話して、住民税の請求額を聞きました。理由は、6月に入っても住民税の納付書が届いていなかったからです。 そうしましたら、「あなたの昨年の収入は生活保護レベルなので支払いはありません」と言われ、複雑な心境ながらもほっとしました。昨年は、派遣で三ヶ月・単発・入院・正社員で三ヶ月働きました。なお、年末調整は正社員の会社でしてもらっています。 しかし、9月に入り「市民税・県民税申告書」が届きました。最後の会社が確定申告してくれていなかったということでしょうか。 これは必ず提出しなければならないものなのでしょうか。提出しないと、やはり住民税がかかりますとか言われるのでしょうか。 ちなみに、最後の正社員の会社は潰れかけているので、やめた後もしばらく雇用保険にから抜けさせてもらえなく源泉徴収所などを請求するのが怖いです。

  • 市民税・県民税申告書の提出

    市役所から「市民税・県民税申告書」が届き、提出して欲しい様なのですが不明な点があり、教えてください。 昨年の6月に転職し、6月以降の市県民税は会社からの給与天引きでは無く、 納付書を使用しました。 6月以前は前の会社で給与天引きでした。 今年の1月に昨年度の源泉徴収票(前職と合わせた1年分)を頂きました。 このような状況で「市民税・県民税申告書」を作成し、提出するしか無いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 市民税・県民税について

    市民税・県民税について詳しい方教えて下さい。 私は去年離婚しました。子供が二人おり、私が育てています。 国民健康保険です。 子供の幼稚園のお迎えの事などを考え、まだフルで働いてはいません。 今のところ実家に住んでいます。 昨年末にパート先から源泉徴収の紙を貰いました。 忘れた頃、市役所から市民税・県民税申告書が届きました。 初めて届いたためビックリしてしまいました。 ちなみに、去年はそのパートだけで他の収入はありません。 源泉徴収票には 給与・賞与 支払金額748966円 給与所得控除後の金額 98966円 所得控除の額の合計額380000円 源泉徴収税額0円 と書いてありました。 あと、医療費もあまりかかっていないですし、国民健康保険税と国民年金もお金に余裕が無いため遅れてほんの少ししか払えてません…。 このような状況ですが申告に行かなくてはいけないのでしょうか? わかりにくい文で申し訳ありませんが助言よろしくお願い致します。

  • 市民税・県民税申告&確定申告について・・・

    夫が2002年6月~2003年3月まで働いていない期間があったからだと思うのですが・・住んでいる市から「市民税・県民税申告用紙」が来て、一通り読んではみたのですが理解出来ず、市役所に勤めていた父に聞いてみたら、「市民税・県民税申告」は出さずに「確定申告」した方が良いのではないかと言われました。 どちらを提出するにしても、3月15日まで出さなければならないのですが、詳しく知っている方がいればと思い、投稿しました。困っています・・。宜しくお願い致します。 ※一番長く勤めていた会社が倒産して働かなくなった ※2番目に勤めた会社は二ヶ月で自主退社(2003年4~5月)(源泉徴収票は貰っていません・・・) ※3番目(2003年6月から勤務中~源泉徴収票あり)

  • 市民税・県民税申告書について

    市民税・県民税申告書が届いたのですが、 5ヶ月前に退職していて、昨年の源泉徴収表などは現在持っていません。 この申告書が届いたという事は、前に勤めていた会社の方で、何も手続きをしてもらってないからでしょうか? その場合、自分で源泉徴収表をもらいに、前に務めていた会社に出向き、記載しないといけないのでしょうか? 若干、前の会社に足を向けるのは腰が重いのですが、何か他に方法あるんでしょか?

  • 市民税・県民税の申告

    税金に関しては知識が乏しく、送られてきた手引きを読んでも、どうも理解できない点がいくつもあるので質問させていただきます。 今年、初めて『市民税・県民税申告書』が送られてきました。確定申告に関する書類は送られてきていません。 (1) 私は、昨年1月~3月末までアルバイトをしていて、それを辞めて5月から10月まで、また違う会社でアルバイトをしていました。 前者は月払いの給料で、後者は週払いです。 どちらも、給与明細は貰ったはずなのですが、どうもそれを紛失してしまったらしく、探しているのですが見当たりません。また、源泉徴収票はどちらも貰っていません。 ただ、どちらも銀行振り込みだったので、給与として振り込まれた金額はわかります。103万は超えていません。 10月に辞めてからは無職で、保険は、昨年度はずっと夫の社会保険の扶養に入っています。 手引きに申告をしなければならない条件がいくつか書いてあるのですが、私は『平成18年度の所得が給与所得のみで、平成18年度の中途に退職し、再就職していない方』に当てはまるのでしょうか? (2) もし当てはまるのであれば、申告しにいかないといけないと思うのですが、源泉徴収票がありません。これに関しては、紛失したのではなく、そもそも貰った覚えがないです。 給与所得の方は源泉徴収票を添付してくださいとあるのですが、その下には、『日雇いで給与を受けている方などで、源泉徴収票がない人は内訳欄に月別の収入金額を書いてください』と書いてあります。 この場合、源泉徴収がない、ということで、通帳などを参照に内訳を書くだけではいけないのでしょうか? (3) 『平成18年度の所得が給与所得のみで、勤務先から本市に給与支払い報告書(年末調整済みなもの)が提出されている方』にも、この申告書が送付される場合もあります、その場合は申告をせず、給与支払報告書提出済みと書いて返送してください、とあります。 提出されているかどうか私にはわかりません。これは会社に問い合わせないといけないのでしょうか…? 直接区役所の市民税課に行って尋ねたほうがよいのでしょうが、出産予定日が近く、あまり何度も出歩ける体ではないので(今の時期、とても混んでいるでしょうし)、できれば1回で済ませたいと思っています。 長くて分かり辛い文章ですみませんが、どなたかお教えいただけないでしょうか?

  • 市民税・県民税

    平成18年に短期バイトを2社でして年間25万程収入がありました。源泉徴収は0ですので確定申告しておりません。主人(サラリーマン)の扶養になっているのですが、市民税・県民税の申告は必要ですか?