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特別公務員暴行凌辱罪?

神奈川県警の看守が収監中の容疑者と性的関係を持った事件の判決で、 「特別公務員暴行凌辱罪」??か何かで実刑を言い渡されましたよね。 この法律について教えて下さい。 そもそもこの法律は何ですか? 特別公務員法? どういう量刑が科せられるんですか? 刑法に於ける同等の罪と比べてどうなんですか?

noname#4454
noname#4454

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回答No.1

 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)とは、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為を」すること(同条1項)、あるいは、「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為を」すること(同条2項)をいいます。  上記のような公務員は、国民に対して実力を行使する職務を担っているために、職務熱心のあまり又は職務に名を借りて、暴行・陵虐行為という重大な人権侵害を行いやすい地位にある反面、上記のような公務員は、国家権力のなかでも、国民が特に公正さを期待する司法作用の担い手であるため、上記のような公務員が暴行・陵虐行為に出ることは、特に厳しく禁圧すべきと考えられます。  そこで、刑法は、特別公務員暴行陵虐罪を設け、通常の暴行罪(刑法208条・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料)、逮捕・監禁罪(同法220条・3月以上5年以下の懲役)などよりも重い処罰(7年以下の懲役又は禁錮)を科することとしたわけです。  yoccieさんがご指摘の事案について、私自身は、事実関係の詳細を把握しておりませんが、おそらく、強姦罪(刑法177条)の成立に必要とされている、被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度(最高裁昭和24年6月10日判決)の暴行又は脅迫があったことの立証が困難だったことから、訴追側は、被告人が拘禁者という物理的・心理的に圧倒的に優位な地位を不当に利用して被拘禁者である被害者に性行為を同意させたことをとらえて、「陵辱」があったと主張し、裁判所がこれを容れたのではないかと推測されます。  なお、これらの公務員が、暴行・陵虐行為として強制わいせつ罪(刑法176条・6月以上7年以下の懲役)又は強姦罪(同法177条・2年以上の有期懲役)を犯した場合には、特別公務員暴行陵虐罪とは観念的競合(同法54条前段・1個の行為が2個以上の罪名に触れること)の関係に立ち、重い強制わいせつ罪・強姦罪の刑により処断されます(暴行罪や逮捕・監禁罪は、特別公務員暴行陵虐罪に吸収され、成立しません。大阪地裁平成5年3月25日判決)。  また、Web検索等で更に詳細な情報をお知りになりたければ、「付審判請求」「準起訴手続」というキーワードもご利用ください(準起訴手続(刑事訴訟法262条以下)とは、公務員の職権濫用罪等について、検察官の公訴を提起しない処分に不服がある告訴人又は告発人の請求(付審判請求)により、弁護士が検察官役となり、公訴を追行する手続をいいます。)。  ご参考になれば幸いです。

noname#4454
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 とても詳細かつ分かりやすい説明で、充分理解することができ、参考になりました。 付随する説明も興味深く、理解の助けになりました。 重ねて感謝申し上げます。

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