• ベストアンサー

有給休暇について教えてください。

私は今の会社に今年の2月より勤めています。 (先月でまる6ヶ月。無遅刻・無欠勤です。) 本来、労基法では今月より10日のはずの有給が5日しかいただいていないのです。。 入社時に、いただいた「労働条件通知書」には「平成19年12月31日までは5日。平成20年1月1日から12日」と記されていました。 不思議に思い「就業規則」を見させていただいたら、労基法どおり「6ヶ月以上勤務で10日・・」と。 この場合は「就業規則」、「労働条件通知書」、「労働基準法」のどれが優先されるのでしょうか? 有給の詳細は会社独自に決定していいものなのでしょうか? どなたかお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

優先順位は労基法>労働条件通知書・就業規則です。 あなたは正社員ですよね? パートさんだとパートさんは週の勤務日数によって支給日数が少なくなることになっています。(労基法) 労働条件通知書だけをみると、入社段階ですでに有給が支給されているようにも見えます。それとまとめて有給を消化してもらいたくないという事情が感じられます。総務担当の社員さんにそのあたりは確認した方がいいと思います。

gtos30
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに私の会社は有給消化を良く思っていない会社みたいです。 有給日数はやはり10日いただけるはずですので、会社に確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 本来、労基法では今月より10日のはずの有給が5日しかいただいていないのです。。 パート勤務などで、勤務時間が短い場合は、時間割計算になります。 勤務形態は? 正社員の場合の週の就業日数、勤務時間、質問者さんの場合とか。 -- > この場合は「就業規則」、「労働条件通知書」、「労働基準法」のどれが優先されるのでしょうか? 労働基準法 就業規則 労働条件通知書 の順です。 > 有給の詳細は会社独自に決定していいものなのでしょうか? 法定の休暇日数を超える分に関しては、独自に決定することは可能です。 労働条件通知書において、個別の休暇日数の管理が面倒なので、1月1日に一斉付与する記載になって、通知書の発行時に更新していないだけの気がしますが…。

gtos30
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「労働条件通知書」については私が入社した後に私の為に作成したものですので、更新していないということは考えにくいです。 有給日数はやはり10日だと思いますので、会社に一度、問い合わせてみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    労働基準法39条 読みました。 今回転職により就業規則を貰い、そこに書かれていたのが 法人は、その雇い入れから起算して、6か月継続し全労働日の8割以上勤務した職員に対し、 有給休暇をあたえるが、3年を限度とし、業務に支障のない範囲とする。     6か月経過日から起算した継続勤務年数         1年・・・・1労働日         2年・・・・2労働日         3年・・・・3労働日   と書かれています。  ※6か月経過したら10労働日の有給休暇を与えなければなりませんと労働基準法ででているのです   が、この法人は違法になるのですか?休むなら欠勤と言われてます。  年休というのは、会社からのご褒美だからこちらから請求するのはできないと友達には言われまし  た。       どなたかわかる方教えてください。遊ぶために休むとかではなく、どうしても月1回病院にいかなけ   ればならないので、そのたびに欠勤にされてしまうのでしょうか・・    よろしくお願いします

  • 有給休暇についてわかる方いますか??

    この5月に会社都合により退職になる者です。 平成15年9月にアルバイトとして雇用され、平成19年1月に契約社員として採用されました。 アルバイト時代は会社グループの派遣会社からお給料をいただいていたのですが、有給休暇の発生日は、アルバイトとして雇用された時から考えても良いのでしょうか? 今までの給与明細には有給の日数が載ってなかったので気にしていなかったのですが、数か月前から有給日数が記載され、給料明細を見ると今まで有給を使ったことがないので40日あるようになっていました。。 契約社員の採用日から有給の発生日を考えると、日数はもう少し少ないですよね?? また、契約社員として採用された時にいただいた「労働条件通知書」には、 ≪4月から9月末までに入社した者は、入社日に5日、その年の10月に5日≫ ≪10月から翌年の3月末までに入社した者は、入社日に5日、翌年4月1日から11日、以後毎年4月1日に就業規則に定める基準による日数を新たに付与します≫となっています。 この場合も、アルバイトを始めた9月からで考えても良いのでしょうか? アルバイトを始めた時と、契約社員になった時が、上記のそれぞれに当てはまってしまい、どちらで考えればよいのか分かりません。 アルバイト時代の「労働条件通知書」は捨ててしまっているので、どうだったのか。。 それから、有給の時効は2年と聞いたことがあるのですが、私の場合、この4月で消えてしまう有給が何日かあるのでしょうか?また、5月以降は何日の有給が残っているのでしょうか? 退職後(5月以降)は、会社都合の退職になるので余った有給は買い取ってくれるらしいのですが、もし時効により4月に消えてしまう有給があるのなら使っておこうかと考えているのですが。。 文章にまとまりがなく、わかりにくい部分もあるでしょうが、どうかよろしくお願いします。

  • 有給休暇取れますか

    パートで 一日3時間 週4日位の勤務。 1カ月で17日位の勤務。 シフト表に基づいてます。(月ごとに会社から送られてきます) 無遅刻・無欠勤で約1年間働きました。 有給休暇をとることが、労働基準法に基づき可能ですか?

  • 有給休暇について

    就業規則や労使協定を結んで半年ごとに有給を付与することは 法律上可能ですか? 計画的付与にあたるのでしょうか? もし法律上可能な場合以下の日数で付与していたとすると 有給の日数はどうなるのでしょうか? 付与日数 半年    5日 一年    6日 一年半  7日 二年    8日   平成21年7月14日入社 平成23年7月31日退社 5+6+7=18ですか? 5+6+7+8=26ですか? それとも労働基準法で保障の21日でしょうか?

  • 年次有給休暇の繰越について

    以前にもここで質問させていただきましたが、 職場(社団法人)の有給休暇の繰越について、労基法の基準に達していません。 就業規則では全労働者に採用後すぐに20日の有給休暇が与えられますが、 その後、利用しなかった有給休暇について、勤続年数を問わず一律「10日間」しか繰り越せません。 もちろん、それが有効な労働者がいるもの理解してますが、 簡単にいうと、6年半以上いる労働者に対しても「10日」のみです。 なので6年半以上継続勤務している労働者が仮に一日も有給休暇を利用しなかった場合でも、 翌年の有給休暇は「40日」ではなく「30日」となっています。 この事を再三、労基法の基準に達してない就業規則の条項だから無効だ、といってもとりあってくれません。 まぁ全体的に労働者間でも、現状の無効な有給休暇制度でも問題ないようなのですが・・・ ただ無効なものは無効ですから改善させたいのですが、再三にわたって申し上げても受け入れず、改善させないということから、 これはもう労基署に相談、通報するしかないのでしょうか? 労基署から改善命令なり、何かしらの指導を受けさせないとダメなんですかね・・・

  • 有給休暇を使わせてもらえないのです。

    私は26歳の特定派遣社員です。現在有給休暇を15日所有しています。 去年の9月から今年の1月まで会社の仕事の影響で傷病休暇をもらっていたのですが、何とか仕事にもいけるようになってきて、100%ではないにしろ社会復帰をしました。月に2-3回遅刻やお休みをもらうことはあるものの、普通に仕事に行っています。 しかし、お休みをもらうとき(具合が悪いとき)に有給休暇というわけではなく、「欠勤」扱いにされてしまうのです。 会社の言い分では「休みが多すぎるから」とか「会社には休みを変更する権限がある」とかなんですが・・・。 今年のGWの申請を出したのですが、「これから1ヶ月無遅刻無欠勤ならいいよ」という訳の分からない条件がつきました。派遣先、派遣元に仕事上迷惑をかけない時のお休みなのに、なぜ申請が降りないのでしょうか。 これって、労働基準法違反の会社なのでしょうか。 教えてください。

  • 有給休暇

    小規模会社のため就業規則も無く、有給休暇は既に勤続6年になりますが1日も使用したことがありません。土日祝は基本的に休みですが、会社は親族会社で、就業規則も与えられてないため、社長に相談したいところですが、話しても無駄なことと思い今日まできてしまい、妻からは、有給が無い会社なんて在り得ないと言われて困ってます。会社は辞めたくないので、どうにかして労働基準局へ会社に働きかけて欲しいのですが何かよい方法はないでしょうか。

  • アルバイトの有給休暇2。

    アルバイトでも有給休暇がもらえることがわかったので次は詳しい質問をしたいと思います。 僕のアルバイトでの年収は216万円です。 そして時給900円なので一年間で2422時間働いてることになります。 そして一日8時間労働として計算すると302日働いていることになります。 なので365日中302日なので8割出勤はクリアしているはずです。 現在2年2ヶ月働いています。 この場合普通では21日?の有給があるはず? なので900×8時間×21日の151200円がもらえると思うのですがどこか間違っていますか?? そして問題なのが僕の会社には労働規則というものがなく、しかも一日12時間労働(休憩なしのぶっ通し)が当たり前だということです。 有給が欲しいということを店長に伝えましたが店長は有給の存在自体知らず、労基に言えば?みたいなノリです。 労基に言えばこれくらいの金額もらえるでしょうか? 労基にどういえばいいのか、用意する書類はあるのか、など。 回答よろしくお願いします。

  • 育児休業明けの有給休暇について

    昨年の3月の末ごろに出産し、育児休業中です。子供が4月からの年度初めから保育所の入所が決定したので、慣らし保育の関係で育児休業明けにすぐ出勤することが不可能であることを雇用者に伝えたところ、「有給はないから欠勤だね。」といわれました。私は毎年3月に有給がつくのですが、うちの会社は有給が1年しか繰り越せないので、去年は2月にそれまでの有給を使い切って産休に入りました。だから2回分の有給がつくのかと思っていたのですが・・・。 その後ここの過去の質問で労働基準法のことを知り、そのことを雇用者に話してみようかと思っていたのですが、就業規則に「年次有給休暇の権利発生のため出勤率の算定にあたっては育児休業をした日は全労働日から除外する」と書いてあるのをみつけました。 就業規則にあるとやはり有給はもらえないのでしょうか? 今回の育児休業明けの休みは半月程になるのでこれからを考えて、もともと欠勤扱いにしてもらうつもりではいたのですが、子供の病気などで休まなくてはいけなくなることがこれから先あると思うので、有給がないのはツライです。

  • 有給休暇について

    同僚の話です。 同僚はこの春でこの会社に就職して2年になります。その同僚がこの12月に退職します。そこで今、有給休暇のとり方について、会社ともめています。 私の会社の就業規則では、退職届けは退職の3ケ月前に提出となっています。また、有給は11月21日に発生して、翌年の11月までに11日与えられます(昨年の有給はもちこせません) 同僚は去年の12月ごろから上司に退職をほのめかしており、上司もがんばるだけがんばってでも無理だったら3ケ月前に提出しなくても退職させてやると言ってくれていたそうです。で、この11月に退職届けを提出しました。12月20日付けで退職することになりました。同僚は、11月21日から発生している有給11日間をすべて使ってやめるつもりだったのですが、上司の上司に有給は月わりにして3日しかやらんと言われたそうです。 同僚は労働基準局に聞きたいと言っているのですが、11日まるまるもらうことはできるのでしょうか? あと、労働基準局とはどこにあるのでしょうか?電話番号はどうしたらわかりますか?

専門家に質問してみよう