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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年と親の承諾なしに同居すると誘拐になるの?)

未成年と親の承諾なしに同居すると誘拐になるの?

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

刑法の該当条文は (未成年者略取及び誘拐) 第224条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。  となっています。この条文の解釈ですが、未成年者とは、20歳未満の者をいいます。また「略取」と「誘拐」は、いずれも人をその保護されている生活環境から引き離して自己もしくは第三者の実力の支配内におくことで、合わせて「拐取」ともいいます。「略取」とは、広く他人の意思に反して、現在の生活関係から、自己又は第三者の実力の支配内におくことをいい、主として暴行または脅迫を手段とする。「誘拐」とは、欺罔(だますこと)または誘惑を手段として、他人を自分または第三者支配下におくことです。この場合、意思能力のある未成年者は欺罔された事実がなく、真意による同意があったときには、親権者に欺罔行為があれば成立します。たとえば、未成年者の少女と駆け落ちしただけでは、誘拐とはなりませんが、少女の親をだまして、その少女を連れ出したときには成立します。あなたの場合、親をだまして連れ出したわけではないので、誘拐罪は成立しません。225条の結婚目的の場合も同じことです。ただ、警察としても、親権者から、被害届?が出れば、職務上、質問されることはあると思いますが、何等問題ありません。

nanoayu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しく説明していただき参考になりました。

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