回答受付中の質問
貸地について地主側の立場でお聞きします。
契約の詳細はよく分からないのですが、祖父が何年か前に自分の土地を、ある地元の会社に社員寮を建てる目的で貸しました。ところが実際にはその会社は何も建てず、駐車場として使用しています。(自分で使っているか、貸駐車場かは不明)
寮が建っていれば借地借家法上の問題で理解するのですが、このような場合は単なる賃貸借にしかならないように思います。
問題は、地主である祖父が先日亡くなり、相続の関係でその土地を売却するのかそのまま貸し続けるのかの
判断をする必要が出てきたことです。
建物が建っていない以上、借り主の会社は借地権を主張できないと思われますので、立ち退き(契約解除)してもらってから売却出来るように思えるのですが、いかがでしょうか。このような場合でも借り主はなんらかの権利を持つのでしょうか?
また祖父が亡くなり最近になってその会社は土地にプレハブの小屋を建てたようです。これは何か意味があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-08-07 16:13:41
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(5件中 1~5件目)
使用貸借契約と借地契約では、地主側の受け取るお金に大きな違いが出てきます。(権利金の有無・地代の額など)借地権を主張できるのは当然借地契約になります。建物の有無は使用目的に違反するか否かの問題であり、借地か否かの問題とは直接の関係はありません。
また、相続税計算の際の土地の評価も借地と使用貸借では大きく異なります。自分の手元に契約書がなければ、「相続税の計算に必要」だとして相手の会社に契約書の写しをもらえるよう交渉してください。税理士を通していってもらってもよいと思います。契約の詳細がわからないと、前の回答にあるとおりなんともいえません。
投稿日時 - 2002-08-08 09:15:24
お礼
回答、ありがとうございます。
やはり契約内容次第ということですね。
確認してみます。
投稿日時 - 2002-08-08 11:55:59
地上権は契約によって定めたものでない場合は、法定地上権の成立が認められる場合でなければ成立しません。法定地上権が認められる場合とは、一人の人が土地建物を持っていて、土地と建物を別々の人に譲渡した場合などです。
「社員寮を建てる目的」というのは、契約書の「賃貸借の目的」というように明記されているのでしょうか? 明記されていれば目的に反して使用していたこと自体が契約違反です。ただ、契約違反の事実を知りながら、これを永年にわたって黙認してきたのであれば、事実上追認していたことになりますから、今更契約違反だということは「信義則違反」ということになるでしょう。
契約期間がいつまでなのかという問題と別に、賃借人が地主に無断で許可していない建造物を立てることは、当然のことながら契約違反ですし、そのことは駐車場としての使用を黙認していたこととは別の問題です。
ただ、「社員寮」としてプレハブを建てたということになると、判断は難しいかもしれません。その場合、「社員寮を建てずに駐車場として使用目的を変更することに双方が黙示の合意をしていたので、今更社員寮を建てることは賃貸借契約の信頼を損なうものだ」と言えるかもしれません。
投稿日時 - 2002-08-07 20:35:44