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事故被害者は警察に診断書を出すべきか

 妻が交差点で自転車で横断したところ右折車(乗用車)に衝突され、膝を軽く打撲しました。警察で現場検証を行いました。病院で診断を受け翌日診断書を警察に届けることになっていました。ところが、夕方、加害者が雇用者(運輸会社経営)同伴で家に来て、治療費は払うから、警察に診断書は出さないでくれ。行政処分でこの男は運転出来なくなる。というのです。通勤帰りのマイカーによる事故でもそのような処分があるのでしょうか?何か他に意図があるような気がして不安です。

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  • maxakunn
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.2

 診断書が提出されると、人身事故として処理され、自動車の運転手は、人身事故としての行政処分や刑事処分を受けることになるでしょう。そういったことから、加害者側からこのような要請をされることは珍しくありません。  奥様が比較的軽症であれば、人身事故としての事故証明が取れなくても、物件事故としての事故証明+弁明書等で保険は使えると思いますし、万一、保険が使えなかったとしても、資力のある会社であれば、相手会社・運転者の連名で治療費の賠償についての誓約書を取っておけばよいと思います。  なお、これとは別に、奥様が交通傷害保険等の保険金を受ける場合には、保険会社に物件事故の事故証明だけで保険金が給付されるのかどうか契約先に確認した方がよいでしょう。

miolion
質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。  先方の保険会社より連絡があり、警察への診断書提出如何にかかわらず保険より支出出来るとのことでした。  幸い怪我も回復致しました。親身の回答有難うございます。

その他の回答 (1)

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

おそらく、人身事故の取り扱いとなると、加害者が車で、被害者が自転車の場合、いちばん軽傷のケースでも安全運転配慮義務違反+人身事故付加点数で5点は確実に減点されるので運転手の人は免許停止ないしは免許取消処分になるので、警察を介さない示談をもちかけてきたのだと推測されます。 被害の程度にもよりますが、仮に警察に対して人身事故の取り扱いをしないように申し立てた場合、被害者は自賠責保険や任意保険で保険金の給付が受けられなくなるおそれがあります。自賠責保険では120万円まで保障されます。自賠責保険では治療費・慰謝料・休業補償など各種保険金が給付されますが、この保険の恩恵を受けることなく、治療費は自己負担になりますので、示談交渉には注意が必要です。

miolion
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。  先方の保険会社より連絡があり、警察への診断書提出如何にかかわらず保険より支出出来るとのことでした。  幸い怪我も回復致しました。親身の回答有難うございます

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