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原戸籍が2種類ある?

親戚の土地が道路公団の買収にかかりました。 相続登記未了の土地でしたが、相続登記・売買による所有権移転登記も公団がしてくれまして、それはとても助かったのですが、 相続登記のために公団が原戸籍を取り寄せたところ、古い方の原戸籍が出てきたため、登記専門官の指示により、新しい方の原戸籍を取り寄せている、という説明を受けました。 普段自分たちで請求して発行される原戸籍謄本は1種類しかないのですが。 原戸籍というものは何種類かあるのでしょうか? また上記のような説明をするからには内容に違いがあると思われますが、2種類の原戸籍を請求することは可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mimorita
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回答No.4

なんとも難しいですね。 平成改正原(電算化改正原)というと、 この改正原戸籍は昭和の新戸籍法改正による戸籍ですから、 すでに家督相続、分家等による戸籍編成を 考える時代のものではないはずです。 本籍が変わっていないかどうかを調べたいとか、 前戸主との続き柄をつなげたいとか、 様々な事は考えられますけど、 どちらかと言えば、昭和改正原より前の 改正原戸籍説の方が高いような気がします。 明治の通称「壬申戸籍」に始まって、平成改正原に至るまで、 法改正で、様式が変わった改正も五回ほどはあるんです。 で、改正原戸籍の保存期間は50年。 ダブる可能性もなくはないですね…。 実際には本当になんなんでしょうね? (←無責任発言) でも、そうやって明治、大正と確実に記録がつなげていける 戸籍の力、面白いと思いませんか?

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 5回も改正があったんですか! それぞれの内容を知りたいです。どうやったらわかりますか? 今回の名義人(被相続人)は90才近くまで生きた人ですので、思い切りダブってそうですね。 そういえば、ふと思ったんですが、昭和32年改正の原戸籍は時代からいって手書きと思われますが、市から発行してもらう謄本は活字なんですよね。なんでかな?? 原戸籍のさらに原本があるはずですよね??

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その他の回答 (7)

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.8

 除籍後80年以上経って戸籍が取れなくなると登記の時面倒です。今は寿命が延びたので結構こういったケースが多いです。  それと東京ですと本郷あたりは東京大空襲で戸籍が焼失しています。  相続登記に使用する戸籍類は何年経っても使えますので今のうちに取っておいた方が良いかも知れません。  戸籍が揃わなくても「私たち以外に相続人はおりません」という内容の証明書を書いて相続人全員の実印を捺して印鑑証明を添付すれば良いのですが。  皆さんの回答普段疑問に思っていたことが大分解消しました。

sigino
質問者

お礼

なるほど、そろわない時は上申書でよいのですね。 ちょっと安心しました。 空襲で焼失、、、、そりゃそうですね。そういうこともありますねえ。 勉強になりました。ありがとうございます。

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回答No.7

siginoさん、こんにちは。 >除籍後80年たつとうちの市では、戸籍を廃棄するそうです。このあたりもなにか法令がありますか? 確か「戸籍法施行規則」なるものに載っています。 ただこれはあくまでも80年経ったら出さなくてもいいよということで、どうしても廃棄しなくてはいけないというものではなかったと思います。 ですから市によっては保存してあれば請求に応じることも可能ですし、ないといって断ることも出来ます。 対応は自治体ごとにどちらかに統一しないとまずいとは思いますが。 ちなみにどこまで遡れるのかというと、明治の初めくらいまでです。 それより前のものは壬申戸籍というのですが、身分や病歴、犯罪歴に至るまで書いてありますので今では出せないことになっていて、 もしあっても管轄の法務局か(国だったか??)どこかでまとめて保管してあります。 これは歴史的研究資料のためにだけとってあるもので、厳重にふたをして誰も開けられないようになっています。 と、たしかそのように法務局の研修で習いました(笑) >昔の戸籍って、身分が書いてあるものもありますよね。「平民」とか。 これは実際にお取りになった除籍に書いてあったものですか? よくないですねそれは...壬申戸籍以降の交付できるものにも時々見られますが。 わたしは、必ずそういったものはわからないように隠して交付しなくてはいけないものだと習いました。 それは現在の同和差別に繋がっていくものですよねえ。 「新平民」などと書かれていたことが広まったらもとはえたひにんの出だったということがばれてしまいますので明かしてはならないことです。 ちなみにご質問の回答については...ごめんなさい。 以前戸籍係で働いていましたがわたしは相続一式用に戸籍を揃えるときもそういったことで困ったことはありませんでした。 改製原戸籍より前の改製原戸籍...?? ああ、分かりましたそういえば永久保存用の別倉庫で見たことがあります(笑) うちの市の場合はそれは出さないことになっていて、何かあった場合の資料として倉庫に眠っていました。 遡って戸籍を訂正したりする場合に確認できる資料としてです。 たぶんそれのことでしょう。 やはり他の方もおっしゃられるようにダブるので出せないのでしょう。 繰り返しますがそれがなくても相続の資料は揃えられるので。 >昭和32年改正の原戸籍は時代からいって手書きと思われますが、市から発行してもらう謄本は活字なんですよね。 これについては#6の方の意見同様全体に「再製」したものと思われます。 ちなみにうちの市ではまだ電算化されていないので(そろそろ完成するようですが)今でも戸籍はタイプを使って一文字ずつ打ちます。 昔の戸籍に訂正をかけたりするとこのタイプで追加していくので一部分だけタイプ文字ということもあります。 長くなりまして読みづらかったらごめんなさい。

sigino
質問者

お礼

たびたび丁寧なご回答ありがとうございます。 >これは実際にお取りになった除籍に書いてあったものですか? いやいや、納屋を整理したら、大昔の封筒の中に入ってたんです。 やっぱり今は削除の扱いになってるんですね。 壬申戸籍についてもよくわかりました。 ありがとうございます。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

かなり簡単に書きすぎて、なんのことかさっぱりと 自分で思ったので補足します。再製戸籍の事です。 原戸籍も、なるべく原戸籍そのものを半世紀以上に渡って 保存できる事が望ましいんですよね。 でも、相手は紙です。汚れもするし、腐りもします。 水に浸かれば、文字が見えなくなります。 そういう戸籍、これ以上の保存に耐えられなくなった 戸籍、もしくは最悪の場合失われてしまった戸籍。 これを、きちんと保管し、また交付請求にも耐えられる 状態を維持する為に、「再製」という事をします。 この紙ではあとは腐るだけだら、 新しい紙に書き写して保管しなおしてもいいか? というような許可を得ます。その許可のもと、同じ記載内容を 出きる限り遵守しながら、新しい紙に書きなおします。 これが戸籍再製です。 「滅失の虞(オソレ)」とは、多くは、字が滲んだとか、 紙がぼろぼろで、いつ破れても不思議じゃない。 という意味です。だから戸籍再製をしました。 なんていう記載がたまに原戸籍にも見られます。 この再製戸籍は戸籍が記載された当初の記載法まで 守る必要はないんです。 今、大正の原戸籍を再製しようとすればワープロを 使う事もあり得るわけですね。

sigino
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 なるほど、そういうわけで再製するんですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

大きく変わったのは、やはり昭和改正なんです。 何故かというと、憲法が変わったためです。 ですから、大きく分けて、 帝国憲法下の戸籍法と、日本国憲法下の戸籍法とで 二つに二分されます。 だから、昭和改正原は今の戸籍とがらっと違うんですね。 帝国憲法下での戸籍はどういう人までを同籍させるかという カテゴリーが少しずつ変化していった物という感じで、 基本的には今の住民票としての性格がすごく強かったんです。 実際に見た事がないのですが、同居している範囲となると 使用人や、妾なども入った戸籍(どういうこと??)なんていうのも あったらしいんですね。 基本的には前戸主から分家したり、家督相続をすると新戸籍が 作られました。 今の戸籍は、それに比べて徹底的に「家」という概念を捨てたんです。 この辺りがやっぱりとんでもない大変革なんですよね。 私も昭和改正原は見た事があるんですが、それ以前って…。 そんなくらいですから、一般の人が見るにはどうすればいいのか? 法務省に聞いてみる方が早いかもしれないですね。 応じてくれるかなぁ? 個人情報ですしね…。(いくら直系卑俗でも…) ちなみに、活字の戸籍といえば、 私は電算戸籍のシステムしか振れた事がないんです。 それ以前、今の除籍、原戸籍はやはりコピーをとる要領です。 確かに活字どころか端末で出力されたような綺麗な紙戸籍って ありますよね。マイクロ撮影したものをそのまま出力用データに しているのかもしれないですし、そうすると、確かにその原本を 保管庫で管理しているのかもしれないですね。 この辺り詳しい方いませんか? もしくは、「滅失の虞のある為戸籍再製」なんていう文句が 戸籍事項欄にあれば、一度戸籍再製をしています。 その時に活字なったのかもしれないです。

sigino
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。#6もありがとうございました。この欄でまとめてお礼させていただきます。 その後、役所勤めの友人が同期の人に聞いてくれたんですが、自治体によっては請求に応じるみたいです。 件の戸籍には「再製」と書いてありました。 昔の戸籍って、身分が書いてあるものもありますよね。「平民」とか。法令が出されても全部改まったわけじゃないみたいで、同じ年代のでも書いてあるのとないのとがありました。 除籍後80年たつとうちの市では、戸籍を廃棄するそうです。このあたりもなにか法令がありますか? もう少しで80年たっちゃう人の名義の土地が残ってるんで、、、ひょっとして相続登記の時困る??

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  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.3

 新しい原戸籍はコンピューター化前の戸籍ではありませんか。  戸籍法は明治、大正、昭和と何回か改正され、そのたびに改正原戸籍ができたようです。  普通は昭和32年の改正に伴う原戸籍を指し、大正や明治の原戸籍は私も見たことがありません。  最近は戸籍簿をコンピューター化した市町村も多いようです。するとコンピューター化される以前の紙の戸籍簿は原戸籍になります。  恐らく、古い方の戸籍は昭和32年改正前の原戸籍で、新しい原戸籍はコンピューター化前の原戸籍ではないでしょうか。  改正や転籍などで新しい戸籍が出来た場合、その時点で(死亡、婚姻などにより)除籍になっている人は新しい戸籍簿には載って来ません。  昭和32改正前の戸籍には戸主などの記載がありました。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど! なのですが、まだうちの市はコンピューター化されておりません。 ですから今回はあたらないようです。

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回答No.2

> 古い方の原戸籍が出てきたため、 というだけでは、細かい事情が分からないので、はずしているかも知れませんが、ある程度戸籍について知識のある方だったのであれば、昭和30年代の改製と、その前の改製のことを言っているのでしょう。 前者は(戦後の)家族制度の見直しにより、後者は戸籍・住民基本台帳制度の変更によるものです。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 普段自分で取って、登記や銀行の相続手続きに使っているのは昭和32年改正の原戸籍なので、「古い方」とはその前のものだと推測しています。 家族制度見直しによる変更点、よろしければお教えいただけませんか?

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  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

当該土地の名義は、公団と契約された方の2~3代前の方と想像されますが、 その登記名義人が、戸籍筆頭人もしくは、戸主となっている戸籍簿から、 一つ前の戸籍(正確には、除籍簿の可能性大ですが・・)をとり、 その人が、戸籍筆頭人、戸主となる前に、「子」が居なかったのか? 名義人の直系の相続人がおらず、兄弟姉妹が、相続人となる場合も、 それぞれの人が、戸籍筆頭人になる前の戸籍を確認する必要があると 思います。 このあたり以外と、失念しているようです。 それ以外なら、その用地買収担当者は、まだ、業務に慣れていないよう です。 できれば、何が足りなかったのか、教えていただくと、こちらも 勉強になります。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 直系の相続人はおります。 それで謎なんですよ。 市にストレートに聞いたら教えてくれるか? 取得履歴見せてもらえたら、この戸籍!といえるんですが。

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