相続財産売却とマンション購入

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相続財産売却とマンション購入

2005年に父が他界し、母と私で現在の住居(2階建て一軒家と土地)を相続しました。
家族構成は母と私だけです。相続は二分の一づつです。
母(74才)の足が弱くなった事もありマンションへ越したいとの希望で、住み替える事にしました。
新居へは母と私で住みます。
自宅が約5000万円で売却予定で、新築マンションの購入代金は約3500万円です。
売却代金の受け取りの段階から二分の一で貰った方が税金の関係上良いのでしょうか。
この場合、新築マンションの名義はどちらかにした方が税金が安くなる事はありますか。
それとも共同名義が良いのでしょうか。
支払いも5050万円をどの様な配分で支払った方が得なのでしょうか。
そして、支払い後の残金は二分の一に各々の銀行口座に入れるのが良いでしょうか。
また、父が生前、伯父に500万円借りていましてその返却もあります。
これも二人で半分づつの返却が妥当でしょうか。
要領を得ない質問の仕方で申し訳ございません。
要は、税金が少しでも安くなり、たとえ小額でも母と私の間で遺産の事で揉めない様な方法を御教え頂きたいと思っています。
父の生前に私が色々と出費しているので、母は自分が税金等で損する事はあっても(負担があっても)、
私には負担が無い様にしたいと申してくれております。
以上ご回答の程宜しく御願い致します。

投稿日時 - 2007-08-23 03:30:51

QNo.3278513

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

相続をなさったということならば、相続の登記をなさっていますよね?
その登記どおりにお金を分けるのがよいとおもいますよ。
相続というのはもめないように分割の割合が決まっていますが、相続人が全員OKならばどのようにわけでもいいんです。あなたが多くもらったから悪いとかそんなことはないんです。法律はもめないように「平等にね」っていってるだけです。お母様が「私が生活できればいいんだから全部あなたがもってなさい」というんであれば、全部あなたがもらってもいいんです。
ただ、相続の際に登記をしたのであれば、登記で相続は終わっていますから、相続登記のとおりにお金を分けないと、今度は贈与になっちゃいます。
500万の返却も上記の理由でお母様が返そうがあなたが返そうがどっちでもOKです。
お母様と相談者様が「お金はちゃんとわかりやすく分けたい」とお思いなら折半で処理すればよいかと。

売却損とかそのあたりがわからないのでなんともいえませんが、共同名義にすると、お母様が亡くなったときにまた登記をしなきゃいけません。登記のお金がかかります。相談者様の名義にしておけばそのまま登記の必要はありません。
あとはマンションを買うときにマンションの業者さんにプロのアドバイザーお願いすればいいとおもいます。

投稿日時 - 2007-08-23 16:43:05

ANo.1

まず、今住んでいる戸建ての購入金額が、5000万超での購入なら購入金額ー売却価格=損失・居住用財産の買い替え等により譲渡損失の損益通産及び繰越控除の適用を受ければ、一定要件・金額により譲渡年の翌年以降3年内の所得金額から繰越控除が受けられる。差益がでているなら、譲渡益に課税される。
http://www.home-basic.com/loss/

3500万の物件であれば、今後、不動産取得税・登録免許税・印紙税などの諸経費がかかる。1割程度(300万程度)加えて、毎年不動産保有者が、固定資産税と都市計画税(市街化区域内の場合)を不動産所有者が毎年納める。叔父への返済をすれば600万の現金が残るかどうか。引越し費用。不要なものの廃棄・買い替え等での出費。は予想しておくべき。固定資産税を納めるほうに、現金は多く配分。収入が多い方が不動産の取得者であれば、所得控除で税金を少なくできる。
売却予定があり、また買い換えるなら3000万の控除がそれぞれ使えるので共同名義のメリットがある。くらい。。。マンションでは、出資した割合で持分が決まる。分譲マンション業者の資産アドバイザーかFPあたりに相談するのが無難でしょう。預金・今後の収入・相続から分析してくれます。

投稿日時 - 2007-08-23 06:18:10

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