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車の名義変更について

いつもお世話になっています。 今回、私の父親が新車を購入することになりました。そこで、今、私が乗っている車を下取りに出して買い、今父親が乗っている車を私が譲り受ける事になりました。 父親は、名義変更は別にしなくても良いよ。税金払ってくれればって言っています。任意保険は自分が今まで乗っていた車の保険をそのまま継続をします。 そこで、質問は (1)名義変更はしなくて、私が乗ることは問題ないのでしょうか? (2)名義変更の手続きは煩雑なのでしょうか? (3)分かりづらい質問ですが、私は早く父親の車に乗り換えたいと思っていますが、納車までもう少し時間がかかりそうです。そこで、先に私の保険を父親の車に変更して乗ることは可能でしょうか?(父親が自分でかけている保険もその車にかかったままの状態で) 保険が二重にかかっている状態?とでも表現すればよいでしょうか。 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願いします。また、他によい方法などがありましたら、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • vivilin
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

こんにちわ。色々車の手続きって面倒ですよね。 下記の回答でお役に立てればと・・・・ (1)名義変更はしなくて、私が乗ることは問題ないのでしょうか? ●そのまま乗ることじたいは問題ないのですが(一応道路運送車両法では2週間以内と定められていますが・・・まあ形だけです。罰金を取られたり、逮捕されたりはしません。)、この先bladderさんが使用している間にお父様がお亡くなりになった場合(変な話ですみません)、車検証上の名義はあくまでもお父様のままなので、bladderさんが廃車しようと思った時には相続の手続きになり、これは場合によってはかなり厄介な手続きになります。 (2)名義変更の手続きは煩雑なのでしょうか? ●これはお父様とbladderさんが同居しているか否かによってだいぶ違います。(同居というのはあくまでも住民登録されている住所の話になります。) *同居⇒(1)車検証(原本) (2)譲渡証(お父様の実印を押す) (3)委任状(お父様とbladder両名の実印が必要) (4)住民票(お父様とbladderさんの両名が記載されているもの) *別居⇒(1)(2)(3)までは一緒、(4)車庫証明 ※ただし、(3)に関してはどなたが陸運局に登録に行くかにもよります。業者さんに頼むなら必ず必要です。 そして、住所の場所によってはbladderの名義にする時は車庫証明を取ってさらにナンバープレートまで変えなければなりません。(⇒ここまで来ると自分で全てやるなら実費のみですが、業者に頼むとかなり費用もかかります。) (3)分かりづらい質問ですが、私は早く父親の車に乗り換えたいと思っていますが、納車までもう少し時間がかかりそうです。そこで、先に私の保険を父親の車に変更して乗ることは可能でしょうか?(父親が自分でかけている保険もその車にかかったままの状態で) ●こちらは先の補足にもあった通り、任意保険の設定条件が合いませんので、bladderの名義で入り直す必要があります。時期のダブリは関係ありません。 特に(2)に関しては同居のパターンで済むか、その後の車庫証明、ナンバー変更まですすむのとかなり違います。もし別居の場合住所(○○市とかまでで可。要は陸運局の管轄がわかればいいので・・)とか状況を教えていただければ車庫証明の取り方や実費の合計額などかなり詳しくお教えすることは可能です。でもここまでですでに嫌気がさして業者さんに頼む!となってしまうかもしれませんね(笑)

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm
bladder
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 相続っていう問題も出てくるのですね。いろいろ複雑ですね。 同居をしているので、父親と相談してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>27歳で父親の保険が36歳以上なので、保険を変更しないと乗ってはダメだと言われています。 >ちなみに私がかけている保険は、運転者限定特約(本人・配偶者のみ)に入っています。 保険代理店に相談なさるのがよろしいでしょう 今の保険は 条件を細分化し、その条件で料金を決めていますから 昔のように簡明ではありません、何らかの条件変更にはなると思います 相談の際は、質問者の車に関してだけではなく、家族全員の分で検討した方がより良い方法が見つかると思います

bladder
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。 保険代理店に相談してみます!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

(1)問題ありません   ただし、任意保険の他車運転特約は適用されません(同居親族は適用外) (2)面倒と言えば面倒、代行を依頼すれば、委任状に印鑑証明をつけるだけ(譲渡・譲受人 父上と質問者の) (3)は 全く関係しません 保険はその車にかけてある保険が優先します、父上の車に保険がかけてあれば、質問者が除外条件に当てはまらなければ、現状でかまいません 車両変更は1ヶ月以内に手続きすればよろしいです 参考までに 車の所有者、実際の使用者、保険の名義人は別人でもなんら問題ありません(自賠責と任意保険の名義人が異なっていてもなんら問題ありません) 例:父上名義の車に、質問者名義で保険をかけ(自賠責、任意のどちらか/双方)その車を母上が運転してもかまいません(母上は免許を持っていて、任意保険の年齢制限等に抵触しなければ)

bladder
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は、27歳で父親の保険が36歳以上なので、保険を変更しないと乗ってはダメだと言われています。 ちなみに私がかけている保険は、運転者限定特約(本人・配偶者のみ)に入っています。

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