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こんな解雇通知が有効ですか?

4名共同で会社に対し、未払い賃金に関しての紛争を目前にしています。 つまり、内容証明の発送を始めるところです。 8月8日付けで「代表取締役 ○○」+会社の実印が押印されて、即日解雇の通知がそれぞれの自宅に郵送で届きました。 解雇理由は「会社都合のため」と明記されています。 この人間とは4名とも全く面識が無く、名前に心当たりもありませんでしたので、法務局に登記簿の確認に行きました。 すると、たしかに3月7日取締役会を開催した形で、前社長と1名の取締役の辞任届があり、これに代わって、新たにこの○○という人物が代表取締役に、1名が新取締役の就任を8月3日に申請はしていましたが、申請を代理した人間が素人らしく、法務局の方が言われるには、 「申請書類に不備があり、このままでは商業登記規則に反しているので差し戻すかもしれません」という回答でした。 こういった場合、つまりまだ登記が完了していない、この見ず知らずの「代表取締役 ○○」からの解雇通知は有効なのでしょうか? また、未払い賃金の請求はできるのでしょうか? あるいは不服申し立てをするとして、「解雇通知日から起算して何日以内に相手に対し不服申し立てをしなくてはならない」等の法的規定はあるのでしょうか? この○○の住所は特定できています。 その他、アドバイスいただけるものがありましたら併せてお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 解雇通知は無効であることは前回の回答で書きました。 その会社の登記されている代表取締役の住所氏名を調べて 労基署に相談してください。 事務所が転々としているならば、財産は残ってないかもしれませんね。 あるならば、仮処分も可能なのですが。 いずれにしても労基署に相談してください。 会社が倒産して賃金未払いの場合、国が一部 立て替え払してくれる 制度もあるのです。 条件があるので絶対とは言えませんが。 幽霊会社化した場合は、経営者を見つけて話をつけるのが最も良い手段 だと思うのですが、探し出すのが大変かもしれません。

その他の回答 (3)

  • rokosuke
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回答No.3

ロコスケです。 紛争する必要はありませんし、会社の経営者が誰であるのかも 関係ありません。 労働基準法18条の2、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効 とする。」という規定があります。 これは最高裁の判決で解雇権濫用法理とされたものを法文にしたもので す。 それと同法24条で、賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回 以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。 ですから同法の適用を受けるので、労働基準局が窓口となります。 貴方は経営者からでなくて会社から給料をもらっているんです。 ですから名目上の経営者や実質の経営者が誰であるか、問題でないはず でしょう。 ちゃんと仕事があって給料がきっちり貰えれば良いのですから。(笑) しかし、内容からして、ちょっと怪しいところもあるので気になりますね 窓口では、電話相談も受けてくれます。 現在の状況を詳しく説明しましょう。 基準局から会社へ事実関係の問合わせが、即時 行きますから、 そこで対応する者が実質の経営者でしょうね。

fx24_pac
質問者

補足

登記簿に登記されている会社住所は、その家賃が払えなくなって明渡しを家主から要求され、今は存在しない住所です。その住所から「解雇通知」が発送されているのですが、こんな場合内容証明は送る意味があるでしょうか? 今年4月末でそこは明渡し、現在は別の場所に事務所があります。その事務所は私達が勤務していたところで、現在は施錠され、誰もおりません。 その事務所も今月末に明渡しを要求されており(連続して家賃が期日通りに支払えず)、それに従わざるをえないようです。 会社に対してアクションを起こしたくても常に一方通行なんですが、こんな場合はどうなるのでしょうか?

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

対外的な行為や社員(株主)に対するものには問題があるのでしょうが、対使用人(いわゆる社員)の行為は社内の問題なので、有効なのではないでしょうか?

fx24_pac
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

登記はまだでも株主総会、取締役会が法的に問題なく開催されて代表取締役、取締役に就任している(ことになっている)のなら別に問題はありません。 ただ、解雇については理由がなければ解雇権の乱用として訴えることもできますし、解雇予告手当の請求もできます。 また未払い賃金については会社としては存続しているわけですから当然に請求できます。 どちらにせよ、まず労働基準監督署に相談してみたほうがいいかもわかりません。

fx24_pac
質問者

補足

ロコスケさんへの「質問の補足説明」に状況説明を追記しました。またアドバイスいただけそうでしたらよろしくお願いします。

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