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相続放棄と国民健康保険未納分の支払について
弟が亡くなり、サラ金に借金があるため、相続人全員で相続放棄を考えています。ただ、国民保険料の未納分について、葬祭費を受け取った時に未納分を少しでも納めてほしいと言われ、受け取った葬祭費分を支払ってしまいました。 この場合、相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか?少しでも支払をすると、相続放棄ができなくなると聞いたのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
- nyunghyang
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ロコスケです。 >受け取った葬祭費分を支払ってしまいました。 受け取ったものを弟さんの未納分と相殺したということになり、 相続人が弟さんの財産を相続したことにはならないので 相続放棄は可能です。 しかし、この件は不要なトラブルを避ける為に口外しないように。 他に何か隠して財産を相続していると誤解されやすいからです。
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- souzoku
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相続放棄は、3ヶ月以内に、家裁に、申立しないと、認めてもらえません。至急、相続放棄の手続きをとってください。 国民保険料を、はらったことを、口外しないように心がけてください。
お礼
ありがとうございます。 現在準備を進めています。
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