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相続放棄と国民健康保険未納分の支払について

弟が亡くなり、サラ金に借金があるため、相続人全員で相続放棄を考えています。ただ、国民保険料の未納分について、葬祭費を受け取った時に未納分を少しでも納めてほしいと言われ、受け取った葬祭費分を支払ってしまいました。 この場合、相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか?少しでも支払をすると、相続放棄ができなくなると聞いたのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 >受け取った葬祭費分を支払ってしまいました。 受け取ったものを弟さんの未納分と相殺したということになり、 相続人が弟さんの財産を相続したことにはならないので 相続放棄は可能です。 しかし、この件は不要なトラブルを避ける為に口外しないように。 他に何か隠して財産を相続していると誤解されやすいからです。

nyunghyang
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし出来なかったら・・・と不安を感じていたので、安心しました。

その他の回答 (1)

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.2

相続放棄は、3ヶ月以内に、家裁に、申立しないと、認めてもらえません。至急、相続放棄の手続きをとってください。  国民保険料を、はらったことを、口外しないように心がけてください。

nyunghyang
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在準備を進めています。

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