自転車の飲酒運転について

解決済みの質問

自転車の飲酒運転について

自転車の飲酒運転が法律で禁止されていることを最近知りました 自動車のようにアルコール検査が行われ 免許の点数が引かれ罰金がくるのでしょうか? また 自動車免許が無い人の場合はどのような処罰があるのでしょうか?

投稿日時 - 2007-08-13 02:33:12

QNo.3250692

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

刑事罰(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)を受けるだけです(道路交通法117条の2第1号・65条)。

運転免許に関する行政処分の対象は、「自動車等の運転に関し」(道路交通法90条1項4号、103条1項5号)違反行為をした者なので、「自動車等」(道路交通法84条1項)に含まれない、自転車の運転に関して違反行為をした者は対象外です。

したがって、自転車での違反行為によって免停や免許取消しの処分を受けることはなく、当然ながらそのための判断基準である累積点数の対象にもなりません。ゴールド免許の判定にも影響しません。

道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

投稿日時 - 2007-08-13 08:03:52

お礼

回答ありがとうございます 自転車の飲酒運転は 刑事罰 で 違法だということがわかりました しない方が良いでしょうね

投稿日時 - 2007-09-04 00:36:42

7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.5

自転車の場合は、自動車免許は関係ありません。
殆どは、注意で済みますが、目に余るような悪質や常習犯ですと、皆さん仰るように、罰金刑に処せられる場合があります。
また、自転車は免許制ではありませんから、減点はありません。

投稿日時 - 2007-08-13 11:00:31

お礼

回答ありがとうございました

投稿日時 - 2007-09-04 00:39:43

ANo.4

免許制が無いので即、刑事罰
自動車免許とは関係なし

投稿日時 - 2007-08-13 10:20:16

お礼

回答ありがとうございました

投稿日時 - 2007-09-04 00:38:11

ANo.2

実例です。
http://hpbuilder.net/weblog/2006/05/20120001.html

自転車(軽車両)の場合、酒気帯び運転は違反対象から除外されていますが、酒酔い運転は自動車同様に違反対象となっており、交通反則通告制度の対象でもないので、即赤切符で検挙となるようです。
http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1140779

投稿日時 - 2007-08-13 03:36:50

お礼

回答ありがとうございます 参考になりました

投稿日時 - 2007-09-04 00:27:05

ANo.1

自転車の飲酒運転は罰金50万円です。
調べてみて、ちょっと、ビビリました。

http://www.auto-g.jp/carlife/zatsugaku/2004_0309.html

投稿日時 - 2007-08-13 02:38:42

お礼

回答ありがとうございます 参考になりました

投稿日時 - 2007-09-04 00:23:26

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