解決済みの質問
刑事罰(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)を受けるだけです(道路交通法117条の2第1号・65条)。
運転免許に関する行政処分の対象は、「自動車等の運転に関し」(道路交通法90条1項4号、103条1項5号)違反行為をした者なので、「自動車等」(道路交通法84条1項)に含まれない、自転車の運転に関して違反行為をした者は対象外です。
したがって、自転車での違反行為によって免停や免許取消しの処分を受けることはなく、当然ながらそのための判断基準である累積点数の対象にもなりません。ゴールド免許の判定にも影響しません。
道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
投稿日時 - 2007-08-13 08:03:52
お礼
回答ありがとうございます 自転車の飲酒運転は 刑事罰 で 違法だということがわかりました しない方が良いでしょうね
投稿日時 - 2007-09-04 00:36:42
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
実例です。
http://hpbuilder.net/weblog/2006/05/20120001.html
自転車(軽車両)の場合、酒気帯び運転は違反対象から除外されていますが、酒酔い運転は自動車同様に違反対象となっており、交通反則通告制度の対象でもないので、即赤切符で検挙となるようです。
http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1140779
投稿日時 - 2007-08-13 03:36:50
お礼
回答ありがとうございます 参考になりました
投稿日時 - 2007-09-04 00:27:05
自転車の飲酒運転は罰金50万円です。
調べてみて、ちょっと、ビビリました。
http://www.auto-g.jp/carlife/zatsugaku/2004_0309.html
投稿日時 - 2007-08-13 02:38:42
お礼
回答ありがとうございます 参考になりました
投稿日時 - 2007-09-04 00:23:26