国民健康保険料の差額について

解決済みの質問

国民健康保険料の差額について

7月度の保険料36000円を7月22日に納付しました。その後、7月24日時点の作成で保険料変更通知書が送付され、7月度の保険料が減免承認によって、7500円になっていました。この7500円は8月12日納付期限となっています。金融機関引き落としにしていないのですが、この差額はどうなるのでしょうか?
また、8月中旬に正社員となり社会保険に加入することになるのですが、これと関連して何か気をつけなければならないことはありますか?

投稿日時 - 2002-07-29 10:39:24

QNo.324597

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

 納められた保険料の差額は、役所から還付(お返し)となりますので、役所の国保担当に連絡をして、「変更通知書が来る前に、変更前の保険料で納めたから、差額分は返還をしてほしい」と伝えてください。役所の出納窓口で現金か、金融機関への振込みによって返還されます。

 8月中旬に社会保険加入となる場合には、会社の社会保険証が出来た段階で、国保の保険証(役所に返します)、印鑑、社会保険の保険証、を持って役所の国保担当に行き国保から抜ける手続をしてください。同時に、国民年金から厚生年金に変更になった手続きも、役所の年金係にしてください。この届出によって、保険料を再計算して、過不足がある場合には届出の翌月に精算の案内があります。

投稿日時 - 2002-07-29 11:05:33

お礼

これで予備知識を与えていただいたので、安心して役所に電話できます。早速のご回答どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2002-07-29 13:31:12

ANo.1

9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

減免通知前の納付書で既に納付された場合は、その金額は返還されますから、市の国保の係に電話をして、「当初の金額で納めた」ことを連絡すれば、返還の手続きについて説明が有ります。
いずれにしても、窓口での返還か、銀行振り込みで返還されます。

8月から就職される場合は、勤務先から「健康保険証」を受け取ったらも保険証と印鑑を市の国保の窓口に持参して、国保の脱退の手続きをしてください。
それ以後の、国保の保険料の支払は必要有りません。

又、国民年金についても、年金手帳を持参して市の国民年金の窓口で、1号被保険者から2号被保険者(サラリーマンなど)に変更の手続きをします。
変更後は、国民年金の保険料月額13300円の支払は必要無く、過払いが有れば返金されます。

投稿日時 - 2002-07-29 11:31:02

お礼

早速のご回答ありがとうございました。ポイントは、早いもの順でつけさせていただきました。お2人とも甲乙つけがたいので・・・

投稿日時 - 2002-07-29 13:28:38

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