道路交通法違反は現行犯のみ?

解決済みの質問

道路交通法違反は現行犯のみ?

初めまして。
先日、仕事の帰りが早朝ということもありまして車通りが少なく、大きな交差点があり、周りに車がいなかったので、ドリフトの真似事をしました。
結果横滑りはほとんどすることなく、猛加速するだけといった恥ずかしい状況でした(笑
その後、1キロくらい走った所で後ろの方にパトランプを回したパトカーがやって来るのが分かりました。なので、スピードを落として静かな走りに切り替えました。
さっきの交差点で見られていたのかなと思いました。
しかし、サイレンは鳴っておらず、停止命令も受けませんでした。(窓を開けて運転していたので)
そこで、交差点を曲がって追いかけてきたら素直に止まろう!!と思い曲がったのですが、追ってきません。
でも、ナンバーは見られていたと思うので、後日違反通知みたいなのって届くことあるのでしょうか?
色々と調べた所、スピード違反はオービス以外では現行犯という話ですが、ドリフト行為(成功してませんが)が危険運転にあたるのかなと?
これは現行犯のみになるのでしょうか?
公道でこういう行為をする事事態いけないことですが・・・
うまく説明できませんでしたが、よろしくお願いします。。。

投稿日時 - 2007-08-10 00:35:32

QNo.3242777

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

パトカーに止められなかったのであれば、心配することはありません。
スピード違反や赤信号無視、追い越し禁止等、交通違反はすべて現行犯です。
オービスをのぞいては。

投稿日時 - 2007-08-10 00:51:17

お礼

なるほど!!やはりオービス以外は基本現行犯なのですね。
確かに捕まえる気があるならば止めますよね。

まぁビクビクするなら公道でするなってことですが・・・
ありがとうございます。

投稿日時 - 2007-08-10 01:11:54

ANo.2

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.4

大丈夫ですよ。
警察官とはいっても所詮公務員ですからその程度の事でそんな面倒くさいことしませんよ(笑

そこで何回も廻っていて近隣の住民から通報されたのじゃなければね。

でも公道でそういったことはやめましょうよ。
周りに車がなくても音も出ますしね。

投稿日時 - 2007-08-10 08:42:37

お礼

自分はそこでクルクル回ったりはしたことは無いので。
でも、結構やっている人はいるみたいな感じです。

まぁ公道でこういった事しないのが一番です。
これからは気をつけます。

投稿日時 - 2007-08-11 01:08:52

ANo.3

皆さんの回答どうりですが、ただ暴走行為を目撃されていたのであれば周辺(仲間とか)その辺の事情を調べ、後日検挙に向かうというのはあります。

暴走行為の記録(写真やビデオ撮影されていれば)があれば後日、呼び出しや拘留などがあります。

しばらく首を長くして待ってみてください、6ヶ月ほど、それで何も無ければ大丈夫です。

投稿日時 - 2007-08-10 02:49:12

お礼

暴走行為を記録されていたかどうかは不明ですね。
6ヶ月とは・・・忘れた頃にって感じが嫌です。
ん~まぁ自業自得だし、仕方ない事かもしれません。

投稿日時 - 2007-08-11 01:06:32

ANo.1

こうした件であれば、警察は絶対に見逃しません。必ず現行犯逮捕です。
後日、出頭依頼がくることなどはありません。

投稿日時 - 2007-08-10 00:39:49

お礼

そうなんですか!!停止命令を受けなかったということは、巡回中だったパトカーをたまたま発見しただけということですよね。
ありがとうございます!!

投稿日時 - 2007-08-10 00:51:02

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