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自筆証書遺言書を作成するにあたり行なう順序について

質問者(私)は孫です。 祖母が認知症・寝たきり(要介護4)となり、祖父が先の不安から遺言書を作成したいと相談を受けました。 遺言書作成にあたり、下記内容より順序、注意点などご教授宜しくお願い致します。 祖父母 二人暮らし 子供 姉妹二人(非同居) 祖父・祖母の希望 ・最終的にすべての財産を子供姉妹に5:5で分与 ・遺言書は祖父が作成(自筆証書遺言書) ※祖母は身体上、遺言書作成は不可 ・財産は現住居の土地・建物・預貯金 ・土地は祖母名義 ・建物は祖父名義 ・預貯金は祖父口座名義2つ 祖母口座名義2つ 質問 (1)祖父母の希望通りに財産分与するには、祖父の自筆証書遺言書以外に何かしておかなければいけない事はありますでしょうか? 祖母が先に亡くなった場合 (2)祖母名義の土地の権利はどうなるのでしょうか? (3)その後、祖父が土地・建物をいつでも売却できる状態にしておくには、何かしておかなければいけない事はありますでしょうか? (4)祖母名義の預貯金は祖父が自由にできるのでしょうか? 上記質問にかかわらず何かアドバイス等ございましたら、宜しくお願い致します。

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

(1)祖父母の希望通りに財産分与するには、祖父の自筆証書遺言書  以外に何かしておかなければいけない事はありますでしょうか?  相続人が、2人の子しかいないのであれば、何もしなくても。最終的にはその子二人が等分に相続することになります。 祖母が先に亡くなった場合 (2)祖母名義の土地の権利はどうなるのでしょうか?   法定相続分は、祖父1/2、子各1/4です。   ただ、遺産分割協議で合意すれば、全て祖父のものにする  こともできます。 (3)その後、祖父が土地・建物をいつでも売却できる状態にしておくには、何かしておかなければいけない事はありますでしょうか?  (2)で書いたように、遺産分割協議において、土地は祖父が相続する  ようにしておく必要があります。 (4)祖母名義の預貯金は祖父が自由にできるのでしょうか?   これも、遺産分割協議の結果によりますね。   子に異論がなく、祖父が全て相続することにすれば、   相続後は祖父のものになりますから、自由にできるようになります。  ほかにやるべきことは、本当に子がその2人だけかどうかの確認です。昔は、養子に出していること等もありますから、戸籍できちんと確認された方が無難です。

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