締切り済みの質問
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回答(4件中 1~4件目)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
の第12条の2に「領収書等の写し」とあるので、これが根拠になっているものではないでしょうか。
ひとりで複数の政治団体を作った場合、領収書の原本だとひとつしか提出出来ないが、コピーだったらいくつでも経費として提出出来、それもばれないとタカをくくって作った法律だと思います。
投稿日時 - 2007-08-07 15:41:16
補足
有難う御座います。
政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を併せて提出しなければならない。
ですよね。
なぜ、写しが OKなのでしょうか?
一般税務 申告においても OKなんでしょうかね?
投稿日時 - 2007-08-07 15:47:22