夏休みの長期帰省における郵便物の転送手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 夏休みに40日間帰省する場合、アパートに届く郵便物を実家に転送する手続きが必要です。
  • 転居届を出す際には、4月に出した転居届の効力を一時停止する必要があります。
  • 一時的な転居届は受理されるかどうかは心配ですが、郵便局で相談すれば解決策が見つかります。
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夏休みに40日間帰省する場合の郵便物の転送手続きは?

この春から、実家のあるA市から遠く離れたB市のアパートに引っ越して、一人暮らしをしている大学1年生です。 今度、夏休みを利用して約40日間実家に帰省する予定なのですが、その間にアパートに届く郵便物を実家に転送してもらえるよう、郵便局に転居届を出したいと思っています。 ただ、4月にA市からB市への転居届を出しているので、今度はB市からA市への転居届を出すと同時に、4月に出した転居届の効力を一時停止してもらうような手続きが必要なのでは、とか、そもそも一時的な転居届は受理してもらえないのでは、などと心配になっています。 このような場合、どのような手続きをとれば良いでしょうか? また、こういったことは良くありそうな気がするのですが、あまり話を聞きません。レアケースなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

本来ならば、長期不在の場合は「不在届」を出して、郵便局で一時留置(局内で預かってもらう)という方法がいいのでしょうが その間郵便物が受け取れないというデメリットもあるので、転居届を使った方法もあるかと思います。 http://www.post.japanpost.jp/question/fuzai/index.html さて、転居届ですが、現在お住まいの地区の配達を担当している集配局に転居届を出せば基本的にはOKです。 ただ、4月に転居届を出した旧住所宛(A市)の郵便物が今も転送されてきているならば、その旧住所を担当している集配局にも転居届を出しておく方が確実です。 でないと転送順番が、A市→B市→実家と3段階になり、到着が遅れるのはもちろん、事故の可能性も高まりますので A市→実家、B市→実家の転送ルートがいいかと。 なお、転居届がだされると郵便局は、転送処理の手続きをとると共に、郵便局が独自に作成している住所名簿も、変更されてしまいますので、かならず実家から帰省されたら、必ず再度B市への転居届を双方に出しておいて下さい。 そうでないと、1年間自動的に全ての郵便物が実家に転送されてしまいますので。

参考URL:
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/tenkyo.html
qwerty99-75
質問者

お礼

早速、懇切丁寧なアドバイスをいただき、感謝いたします。 なるほど、双方の郵便局に転居届を出す方法が良さそうですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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