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念書について

kudouの回答

  • kudou
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.2

解雇された場合は、すぐにでも失業保険がもらえるけど、手続きして下さい。 もし、要求が受け入れられた時は「即決和解の申立」をすれば良いかなと、後公正証書というてもあるけど、ここでは、「即決和解の申立」を説明します。 相手の住所地などを管轄する簡易裁判所、(紛争当事者が一定の条件で合意するという話し合いが出来ていないと駄目)和解期日には、当事者双方が法廷に出頭する、そして裁判官が和解内容に対して疑問の余地が無く、しかも双方が合意したことを確認すれば、和解調書が作成されます。 したがって、即決和解日までに和解の条項を再度確認しておく。 書式 「即決和解の申立」 申立人(住所・氏名) 相手方(住所・氏名) 平成00年00月00日 申立人(氏名) 00簡易裁判所 御中 申立の趣旨 別紙和解条項記載の通り和解を求める。  申立の原因及び争いの実情 1.(内容を記入) この度、双方の話合の結果、別紙和解条項記載の趣旨で和解成立の見込みがついたので本申立てに及んだ次第である。 この他に、印紙代がかかるがたいした額でないので安心してほしい。 この「即決和解の申立」が通ると、確定裁判と同じ効力をもつので、強制執行などもし守られなければ出来るのです。 まずは、簡易裁判所で書類と印紙の額と簡単な相談をしてきて下さい。 念書よりこちらのほうが法的に効力があるのですがいかがでしょうか?

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