• ベストアンサー

検事(検察官?)の求刑?

言葉も間違っているかもしれませんが… 素朴?な疑問ですが。 法定刑で「○年以上」となっている場合は、 検事は「○年以下」を求刑は出来ないのでしょうか? もしも、犯罪は犯したとしても、検事の気持ち的に、減刑してやったり、執行猶予付けてあげたいな。等と思った場合でも、 最低○年は求刑しなければいけないものですか? 一応最低の法定刑を求刑して、あくまでも裁判官に委ねるということになるのでしょうか。。。 そうなると、裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官での結果ということになりますよね。 検事の気持ち(心)はどこに表れるのでしょうか。 変な質問していたらごめんなさい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.3

最初に用語の話。減"刑"ではなくて減"軽"。減刑は恩赦の一種。 検察官は検事だけではないですし、刑事訴訟において検察権を行使する主体を意味しないので、検察官の求刑と言うのが正しいです。 検察官というのは検察権という国家の権能を行使する行政庁。 検事というのは、検察官として検察権を行使できる権能を有する国家公務員の一職種。 1.「求刑」に法的根拠はありません。検察官が刑訴法293条1項に基づき行わなければならないのは「論告」です。「論告」は義務なのでやらなければなりませんが、求刑は訴訟法上の義務ではないので(極めて異例ながら)「求刑放棄」(事実上、無罪の求刑と同じ)といって、求刑をしないこともあります。 求刑は単に昔からの慣例でやっているに過ぎず、実務上、極端な量刑のばらつきを防ぐという意味合いがありますが、法律的には特別な意味がありません。 #厳密な話をすれば、求刑は「公益の代表者として、適正な科刑を実現するために検察官が負う職務上の義務」と言うことはできます。しかしそれでも訓辞的意味しかないので、求刑をしないことは法律上特別な効果を生じません。 2.求刑には法的根拠も効力もないのですから、極端なことを言えば検察官はどんな求刑だってできます。うっかり間違って上限を超えた求刑をした例も過去には何件かあります。これは勤務評価には影響するかもしれませんが、それだけの話です。 また、下限については法律上「減軽」という制度があるので「法定刑の下限よりも軽い刑を科すことができる」場合があるので、それに従っている限りは、法定刑の加減を下回る求刑はあり得ない話ではありません。 検察官にとっては科せない刑を求刑するのは赤っ恥ですが。 3.結論。 >そうなると、裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官での結果ということになりますよね。 なりません。 法定刑は、その犯罪について原則として科すことができる刑として条文に明記したものでしかありません。実際に科す刑は、法定刑を基に加重減軽を行った処断刑を基準にします。その処断刑の範囲内で裁判官が当該事件において実際に科すべき刑を決めてそれを言渡します。その実際に言渡す刑が宣告刑です。 法定刑から処断刑を経て宣告刑に至る一連の手続き(刑の量定)は、刑事訴訟法の本を見れば判決に関する項に書いてあるので興味があれば自分で調べてみてください。 刑の量定は結局のところ、検察官と被告人および弁護人の訴訟活動により裁判官が抱いた心証そのものですから、 >検事の気持ち(心)はどこに表れるのでしょうか。 検察官の法廷での全ての訴訟活動に現れると言うべきです。

noname0504
質問者

補足

>検察官にとっては科せない刑を求刑するのは赤っ恥ですが。 ということは?法定刑の最下限を下回り、執行猶予へ結びつけようと? するような行為。のことですか?(違ってたらごめんなさい) >刑の量定は結局のところ検察官と被告人および弁護人の訴訟活動により裁判官が抱いた心証そのものですから そうなると、弁護士の意味はやはり大きいのでしょうね。 よく、執行猶予を取るために、起訴内容には争わず(起訴状とほぼ合っているとして)情状面を全面に出していく。と聞きますが このやり方が妥当なのでしょうか。微々たる事でも検察側の言ってることに食いつくのは(言葉が妥当ではないでしょうけど…)無意味? 若しくは逆効果なのでしょうか? 例えば、犯行直前は飲酒していた。(調書でも) 被告側言い分…かなり泥酔状態だったので正常な判断思考能力が低下している。 しかし、検察側(警察の調べでは、どれくらい飲んでいたか調べていない)ただの飲酒。 弁護人は、そこの部分を弁護した方が良いのか?それとも先に書いたように全て検察側の言い分を認めて、情状に回った方が良いのか? 訴訟活動により裁判官が抱いた心証。なら そういう細かい部分も弁護人は証拠として飲み屋のレシートや何か考えた方が得策なのか? 素人考えでは、立場上検察官が上手?弁護士が下手?というイメージがあるので、検察官には逆らっては不利なのかなぁ。と思いました。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

#3,4です。 >ということは?法定刑の最下限を下回り、執行猶予へ結びつけようと? するような行為。のことですか?(違ってたらごめんなさい) 上も下もです。ただ、処断刑の下限すら下回る求刑などというのはまずやらないので現実的には「上限を超えた」です。あるいは刑種を間違えるというのも絶対にあり得ないわけではありません。 >このやり方が妥当なのでしょうか。 これはもう事件によります。 ついでに一箇所訂正を。 >事実上、無罪の求刑と同じ 無罪の「論告」にしておきます。無罪は、科刑に関する意見である求刑ではなく事実認定ないし法令の解釈適用についての意見なので論告。

noname0504
質問者

お礼

専門的なお答えありがとうございました。 とても勉強になりました。求刑も判決も、すべては生きている人間が心を持って下すことですね。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。 一つ補足。 >うっかり間違って上限を超えた求刑をした例も過去には何件かあります。 それに釣られてうっかり上限を超えた刑を宣告した裁判官もいます。 当然、上訴で破棄です。

noname0504
質問者

お礼

そんな事もあるものなんですね。ちょっと苦笑…

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

検察官が行う求刑の法的根拠は、以下によります。 刑事訴訟法 第二百九十三条  証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 また、このとき陳述するのは“意見”なので、裁判官はこれに拘束されません。また、法定刑を下回って、或いは上回ってないし法定されていない量刑或いは刑罰について陳述することは禁止されていません。 よって、駐車違反で死刑の求刑を行うこと自体禁止されていませんし、法律上問題ありません。 但し、実務上は起訴状に記述した罪名で定められている法定刑の上限を超えることは無いでしょうし(実例は知りません)。また、法定刑の下限を下回る求刑を行った例はあります(はなはだしいときは、無罪の求刑を行った例もあります)。 同法 第二百九十三条 ○2  被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 によって、被告人(弁護人)は、意見を陳述でき、その中に、罪名や量刑について見解を述べることができます。 ですが、これも当然ながら裁判官を拘束するものではありませんので、検事の行う求刑と同じ程度の意味しかもちません(裁判官への影響度の点で)。 質問文にある“検事の気持ち(心)”はこの意見陳述で表明されるでしょうが、それ自身が判決に及ぼす影響は余りありませんし、正確には“威力をもって影響してはいけません”(裁判官が心証形成に参考にするのは自由であり当然かも知れませんが)。また、被告人(弁護士)の意見陳述でも同じです。 “裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官” 裁判官は、法と良心にしたがって職務を実行する義務があります。よって、ここに出てくるのは“法+裁判官”のみです。 また、裁判所(裁判官)は全て“違憲立法審査権”を有するので、ある意味では法の制限を越えて判断することが許されています。 この例で有名なのは、“尊属殺人違憲事件”での宇都宮地裁や最高裁での判決です。

noname0504
質問者

お礼

とても分かりやすい説明をありがとうございます! 刑事訴訟は奥が深いです。とても勉強になりました。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

検察官の狙いどころは求刑でわかりますよ。だいたい。 求刑3年なら「執行猶予にしてあげてよ」3年半なら「裁判官が決めてね」4年なら「実刑でしょ」という感じです。裁判官がそれを汲む汲まないに関わらず、ですが。 ちなみに、裁判官だって気持ちで決めているわけではありません。数多の判例から、判断しているに過ぎません。

noname0504
質問者

補足

放火や殺人でもですか? これらって法定刑5年から?ですよね。 そういう時でも3年の求刑、などありえるのでしょうか。 普通は無かったとしても、ありえるのかどうか? …というか、検事の求刑って法定刑を下回っても違反ではないのか? と疑問だったのです。 裁判官の結果は別としても、例えば小さな放火だったとして、 でも気持ち的に執行猶予にしてもいいかも。と思ったとして だけど、法定刑は5年以上な場合は、5年求刑??3年や4年求刑も可能???

関連するQ&A

  • 求刑と酌量について

    強盗犯罪の法定刑は、通常5年以上ですが 酌量により、二分の一まで減軽できると聞きました。 それというのは、求刑が半分の2-3年が可能なのか? (例えば、強盗でも、求刑3年など?) それとも、求刑はあくまでも5年で、 判決時に、酌量により半分まで減軽にすることが可能なのか? (例えば、求刑5年。 判決が、2年6ヶ月、執行猶予5年とか??) どういうしくみなのか教えてください。

  • 求刑と判決

    刑事事件の裁判で検察官が被告人に懲役○年及び罰金○円を求刑したときに、執行猶予も付き罰金もナシという判決の可能性はありますか? またその場合は検事控訴になる可能性は高いでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

  • 執行猶予付きの求刑

    執行猶予付きの求刑 以前、ある弁護士さん達に「執行猶予付きの求刑ってあるんですか?」という質問をしたところ、皆さん聞いたことがないと言っていました。 どうやら執行猶予付きの求刑は一般的でないようなのですが、それはなぜでしょうか。 また裁判で執行猶予付きの求刑を目撃した方、さらには実際に求刑した経験のある方はいないでしょうか。

  • 検察の論告求刑と裁判官の判決

    以前何処かのページで見た記憶があるのですが、思い出せず、見つける事も出来ないので質問させて頂きます。刑事裁判により検察の論告求刑に対して裁判官の判決はその刑の何パーセントぐらいかの刑が大体言い渡されるというものです。例えば求刑が懲役2年に対して1年半であるとか・・(?)懲役1年の求刑の場合はそれより短くなる事はありませんよね?検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?又は懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?素人なのでおかしな質問かもしれませんが宜しくお願いします。

  • 判決で2年求刑されました

    私の彼氏のことなのですが、交通事故で2人死亡させてしまいました。3年の禁固刑を検察側に求刑されて、執行猶予で大丈夫と思っていたら実刑で2年と判決が下されました。彼は控訴すると決めています。控訴したら執行猶予になるのですか?

  • 求刑について

     先日 窃盗事件の傍聴しました。  1件目は 大型スーパーで 35点 約¥16000の万引きで  求刑は、1年  2件目は、執行猶予中に 駅前で寝ている人のバックから ¥1200入りの<Suica>を盗み  求刑は、2年  2件目は 執行猶予中の判決が、 +αされた 求刑なのでしょうか?

  • 刑事裁判の求刑と判決について

    刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。

  • 初犯の求刑について

    初犯の場合、三年以下の懲役、禁固判決であれば、執行猶予が付くと聞きました。検察が求刑2年をしたと言うことは、執行猶予判決が、期待出来ると判断しても、良いのでしょうか。

  • 執行猶予

    覚醒剤と大麻の自己使用、営利目的で逮捕。 検察側は裁判の時、三年六月の刑を求めてました。 判決の時、このままの求刑(三年六月)では、執行猶予は無しですが、 判決で求刑が三年に減った場合、執行猶予は裁判官によってはつけてくれるのでしょうか?

  • 検察の求刑を超える判決の意味

    刑事裁判の大半は検察の求刑 (用語にうるさい人は 「検察が法廷で提示する科刑意見」と訂正してください) の7,8割掛けの判決が出ることが多いかと思います。 しかし、中には検察の求刑を上回る判決が出ることがあり、「尻上がり判決」と呼ばれるそうです。 これは裁判官は検察の求刑に縛られることなく独自の判断で判決が出せる権限があるからですよね。しかし、私は 何か違和感を感じます。 猪野亨氏という弁護士も ブログで書いています。http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-135.html しかし、過去の質問でも「尻上がり判決」には肯定的な見方の人が多かったでした。 それで、私なりに検察の求刑を上回る分の刑の意味について分析してみました。 (1) 裁判官が感情的になって 一般庶民の感覚で判決を出した。 (2) 裁判官が世論に迎合する判決を出した。 (3) 裁判官も検察と同じ立場になり、公正な審判よりも勧善懲悪側に傾いてしまい、しかも検察よりも厳しい見方をしたので 検察の求刑が手ぬるく感じた。 (4) 被告の法廷での態度が裁判官の心象を悪くし、これが刑の加算に繋がってしまった。 (5) 検察が事務的に求刑を出すのに対し、裁判官は被告の更生の見込みも考慮した上で 検察の求刑 では足りないと思った。 (6) 被告の身内が 被告を見捨ててしまい、服役後の身元引受人が期待できないので 仕方なく 尻上がり判決を出した。 (7) 裁判官が検察官以上に被害者または被害者遺族の処罰感情を酌んだために、検察の求刑に+αを反映させた。 (8) 被告の弁護士が憎らしくなり、同時に 検察をも かたなしにさせようと思った。 (9) 裁判官が検察の求刑をほとんど念頭に入れず、ほぼ完全に独断で判決を出したら、検察の求刑より重くなってしまった。 (10) 裁判官は被告個人に対する量刑としては検察の求刑で十分だと思ったが、“見せしめ”の意味を込めて 検察の求刑より重い判決を出した。 (11) 裁判官が個人的感情で被告に激しい憎悪を覚え、出来るだけ重い判決を出した。 (12) どれにも該当しない。そもそも与えられた選択肢から選ぶのは好きでない。 そこで質問です。複数該当するかと思いますが、どれが一番強いと思われますか?