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国際私法の準拠法について

甲国には、ヒンドゥー、キリスト、イスラムのそれぞれの宗教法と、同一宗教でないものや宗教に無関係のものに適用される民事特別婚姻法がある。 イスラム教徒である甲国人男性Yと宗教に属していない甲国人女性Xは、3年前に日本で婚姻し、それ以来日本で生活してきた。 しかし、昨年YはXを家に残したまま家出してしまい、行方不明である。そこで、XはYとの離婚を決意し、日本の裁判所に離婚の訴えを提起した。 この場合の準拠法は何か? という設問なのですが、甲国はインドのような人的不統一法国のことをさしていて、通則法もこれに関する規定から判断すればいいのだと思うのですが、これに離婚に関する準拠法をどうからめて考えていけばいいのかが分かりません。ご教授いただけるとありがたいです。

noname#99530
noname#99530

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

人的不統一国法の場合は、通則法に基づけば本国法が決まるかと思います。他方、離婚に関する通則法の規定は「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」となっていますから、本国法が関係してきます。 したがって、離婚の場合の準拠法確定において、当事者の一方が人的不統一国法の場合にも、通則法で本国法を決定しておく必要があるといえます。

noname#99530
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 この場合、人的不統一の問題に関しては、通則法40条で男性Yはイスラムの宗教法、女性Xは民事特別婚姻法が本国法になるということでしょうか? そして、離婚については通則法27条が25条を準用して、この場合本国法が同一ではないが、夫婦の常居所地法が同一であるので、この常居所地法が準拠法である。 ということでしょうか?

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