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国民年金 時効期間を過ぎた未納金&罰則について 教えてください。

過去の質問、回答及び社会保険庁のページなどを参考にしてみましたが、どうにも理解力が足りませんでした。 どうか、皆様のわかりやすいご回答をお願いいたします。 旦那のことなのですが、20歳から25歳ぐらいまでと27歳から29歳までぐらいの約7年程の期間、国民年金の掛け金を支払っておりませんでした。 25から27の間には厚生年金に加入しておりましたが、その他は個人経営の会社に勤めており、自分で国民年金に入らないといけなかったのですが、重病のお母様のために入院費を支払い、国民年金を払う余裕が無かったようです。 免除などの申請もしていなかったようです。  もちろん、20歳の頃にはすでに成人したら国民年金に加入する事が義務付けられていました。  現在30歳になり、転職した会社では厚生年金に加入しております。 私(妻)と結婚してからは、細々とした暮らしの中で、ダンナが過去に払うことの出来なかった国保や住民税、亡きお母様の入院費などをようやく返し終える目途がついたところです。 本当なら時効になっていない過去2年以内の年金も支払いたいのは山々なのですが、家計が追いつきません。 健康で働き続ければ25年以上は納められると思いますので、時効を過ぎた分は減額されるのも当たり前だし、仕方ないと思います。 ただ、現時点で時効になった分も含めて「未納に対する罰則」というのが適用されないのかと少々不安に思います。 今、財産の差押や罰則金などを払えと言われても払えません。 過去2年前のものも払う余裕がありません(督促状がきてるわけではありません) 遺族年金や障害年金など、、なんだか難しくて、社会年金庁のページをイマイチ理解できません。 一番不安に思う、時効になった未納金や過去2年間の未納金に対する罰則のことについてお教えください。お願いします。

noname#16231
noname#16231

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 失礼な言い方かもしれませんが、非常に好感の持てる質問内容ですね。気合いが入ります。  私の理解している範囲での回答ですが、あなたが心配している部分は特に問題有りません。 >一番不安に思う、時効になった未納金や過去2年間の未納金に対する罰則のことについてお教えください。お願いします。  時効になっている20~25才の部分については、65才から年金を受け取る時に減額されます。  27~29の分についてもこのままなら減額されますし、社会保険庁の方から時々未納のお知らせはあるでしょうが、せいぜい督促手数料くらいで特段罰則というものもないはずです。  払うにこしたことはないで、余裕が出来たら少しでも払う努力はした方が良いです。ほんとは免除申請をしていれば良かったのですが、今更遅いですよね~(^_^;)  あと、保険料で財産の差押えなんて聞いたことないです。そんなことはしてないでしょ(笑)  次に、遺族年金などですが、現在厚生年金に加入しているのであれば、万一の時には厚生年金の遺族年金なり障害年金なりの対象となりますので、国民年金とは切り離されます。よって、国民年金の未納は関係有りません。  会社を辞めてからの場合は、未納期間によるペナルティが発生するでしょうが、いつ会社をやめるのかが関係するので説明できません。とりあえず、『厚生年金に加入している限りは大丈夫』と理解して下さい。  と言ったわけで、減額を覚悟しているのであれば、(会社に勤めていて厚生年金に入っている限りは)大きな問題はありません。  問題は、元気に働き続けることが出来るかどうかでしょうね。体に気をつけてもらって下さい。  あと、付け加えれば、未納期間の穴埋めのために、60~65の5年間、国民年金に任意加入をして保険料を納付することもできます(それまで制度があればですが)。その時に余裕が有れば、年金額をできるだけ満額近くに持っていけるよう検討してみてはどうでしょう。  もし、その5年間任意加入すれば、20~25才の未納期間はほぼ帳消しにする事ができます。 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/nenkin/guide/ninka.htm  最後に、あなたの住んでいる地域を担当している社会保険事務所(市・区役所、町・村役場でもかまいませんが)にも、一度ご相談をされた方が良いと思います。  多分、私が書いたことと違うことは言わないと思いますし、担当者としてもどうすることもできないでしょうが、一つには「念のため」って事と、もう一つは「心証を良くするため」にです。同じ未納でも、相談を「した」・「しない」で担当課の今後の対応が変わることがあります。  うだうだと書いたので、分かりにくい説明だったと思いますが、そんなところです。では。

noname#16231
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 厚生年金に加入していれば、国民年金と切り離して考えられるというのは知りませんでした。健康に真面目に働いていれば、不測の事態が起きても恩恵は受けられる?と考えてもいいんでしょうね。 社会保険庁へ相談していないのは、相談すれば当然督促状が届くだろうと思うからでした。そんなことではいけないのでしょうが、今ごろ督促状が来ても払える家計状態ではないからです。 でも、払えないことについての相談をしてみるのもいいかな?とご回答を読ませていただいて感じました。 早速電話問い合わせでもしてみたいと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民年金の保険料の納付については、ご承知のように2年間は遡って納めることが出来ます。 それ以前の分については、納付することが出来ませんが、納めない期間の分については、将来の受給額が減りますが、そのために罰則というものはありません。 また、年金は各種の年金制度を通算して、最低25年間加入する必要があります。 ただ、60歳までに25年の加入期間に足りない場合や、年金額を増やしたい場合は、60歳から65歳になるまでの間に任意加入といって延長して納付することができます。 又、年金の説明については、こちらはどうでしょうか。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.fps-net.com/fp/fp_nen/fp_nen00.html
noname#16231
質問者

お礼

お二人の方に「罰則のようなもの考えなくても大丈夫」というような内容の回答をいただいて、ホッとしております。 未納を知りながらも日々の看病などに忙殺されてそのままにしていたダンナの手続きがうまくいってれば!と嘆いても仕方ありませんので、今更ですが相談してみたいと思います。 参考のURL、保険庁のページにはないわかりやすさでとても助かりました。 本当にありがとうございます。

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