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オークションに出品された商品に消費税をかけることは違法?

ヤフーなどのオークションで、出品者が自分の商品に 消費税をかけている場合が多々あります。 消費税は一回、購入した時に払うものであり、 その購入したものを転売した時には発生しないもの だと思います。 古本屋さんは消費税はかけません。 なぜなら本は売買された時に一回は消費税をとられているからです。 ですからオークションで消費税をとろうとしている 出品者は違法なのではないかと思うのですが、みなさまの見解を うかがいたくて質問しました。 店舗型の商売をしている人が、店舗の亞型としてオークションという 場を利用しているとすれば、消費税の徴収の根拠になると 思いますが、オークションでは再生品かそうでないかはわからない わけですから、やはり一方的に消費税を徴収します、と書いてある 出品者は違法くさいと思われます。 みなさまのご意見をうかがいたくおもいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

あくまでも私見ですが、 http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s1 で法律を読んでみると、…第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。…とありその別表第一を見るとオークションの場合は消費税は課さなくてもよいと解釈できる条項はみあたりません。この6条に誰に課すのかという目的語がない以上、消費税法が定める事業者の定義にかかわらず、原則として国内で「資産の譲渡」がおこなわれる限り、内税にせよ、外税にせよ間接税を含んだ価格構造が存在することは意識せざるを得ないと思います。  また、この法律には資産が新品であるか中古であるかという区別はありませんので、古本などにも内税で消費税が課税されていると考えるのが自然です。このことの背景には、資産が段階的に取り引きされているうちに税に関わる価格構造の情報が喪失している結果であるとも言えます。ヨーロッパのように消費税にインボイス(送り状)制が導入されればある程度は解決するでしょうが、めんどうなことこの上ないと思います。  日本の消費税制度の場合、年間の売上げが3000万円以下の事業者の場合は原則として納税申告義務を免れること、このような個人間の取引の場合慣習として内税が普通であること、一般の商取引でも内税・外税の区別は価格と同時に取引の相手に伝えなくてはいけない情報であることを考えると、外税でいくらいただきますというのは納得できない話であることについては全く同感です。

aki123456
質問者

お礼

消費税について本当によくわかりました。 今まで知らずに居たことが恥ずかしくなりました。 ありがうございました。

その他の回答 (2)

  • dagayan
  • ベストアンサー率32% (19/58)
回答No.3

既に回答があるように、「業」として販売を行う者は、法人・個人を問わず消費税の課税対象になります。 古書店では消費税の表記をしていない所が殆どだと思いますが、年商3000万円以下の免税業者でなければ、やはり納税はしています。 また、業として古物を扱う場合には、簡易課税でない本課税であれば、個人から買い入れた物でも、税が含まれている物として税額を算出して、会計処理します。 で、 > 店舗型の商売をしている人が、店舗の亞型としてオークションという > 場を利用しているとすれば、消費税の徴収の根拠になると という事ですが、実際には業者の参加を主催者側は推奨しており、様々な働きかけをしています。 既に、オークション売上が免税額を超えているところもあると聞いていますし、これから更に業者の参加が増えると思いますので、消費税の明記(内税か外税か)は必要だと思いますが。

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/html/promo_1.html
aki123456
質問者

お礼

実際には業者の参加を主催者側は推奨しており、様々な働きかけをしているとい うことは知りませんでした。 目を開かされた思いがいたしました。ありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

消費税は売買時に掛かる税金で最終的に消費者が負担するものです。     ^^^^^ 新品・中古に関わりなく課税されます。 但し、徴収者は業者となる為、個人が使わなくなったものを売った場合 など、売る側が販売を業としていない者は取る事が出来ません。 この辺は質問の趣旨と異なるので割愛しますが過去に質問があります。

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