解決済みの質問
>15万円の簿価に対し下取り価格0円です
そうですか、下取り価格が0円なんですね。
この場合は、また処理が少し違います。
減価償却の未償却算(簿価15万円)を、営業経費のなかに除却損」という科目を作って、そこに入れてください。
めったに有りませんが、売却益が出た時に譲渡所得となります。
投稿日時 - 2001-01-24 13:54:38
お礼
大変お手数掛けました。
充分理解できました。
今後とも宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2001-01-24 14:22:55
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
青色申告ということですが、個人営業ですね。
法人だと処理方法がが違いますので、個人営業という前提でお話します。
下取りして帳簿価格と差額が出た場合、差額を伝票処理は店主勘定で処理しておいて、確定申告で譲渡所得として処理します。
不明な点があったり、仕訳が必要でしたら、補足願います。
投稿日時 - 2001-01-23 23:38:24
補足
kyaezawaさん、早速の回答有り難うございました。
譲渡所得は損の場合どうなるのでしょうか?
総合課税? 分離課税?
タックスアンサーで調べてもよく分かりません。
宜しくお願い致します。
(15万円の簿価に対し下取り価格0円です。)
投稿日時 - 2001-01-24 12:08:04
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