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家主とのトラブル、水まわり、更新、敷金

marimo_cxの回答

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

出ていく必要はないと思いますが、嫌な大家なので無用な紛争を避ける という選択も悪くないのでそれは置いておきましょう。 さて、そのような無茶無茶な事を言う様な大家は難癖付けてきっと敷金 は返還しないでしょう。そもそも通常損耗を越えない部分の掃除代すら 大家は請求する権利はありません。もしもそんな事が通るなら物件の減 価償却を二重取りするようなものです。喩えて言うならレンタカーをガ ソリン満タンで返却してるのに走行距離で更にガソリン代を請求してい るような物です。この場合の対抗措置は、退去予定から逆算して、敷金 がなくなる所で家賃の支払いを停止する事です。相手のもとに人質さえ なければ良いわけですよね。後から請求書が来れば、その時は法定に引 きずり出せばよいのです、白黒はっきりしますから。こっちから訴訟を 起こして敷金を取り返そうとするとペイしませんが、あちらから訴訟を 起こせばあっちにとって一方的に都合のよい条件は全部蹴られますし、 こっちが払わなければならない金額が残ったとしても、払うのはそれだ けですから。こっつが相手の訴訟費用を払うわけではありませんし、損 害賠償を上乗せできるわけでもないので、やれば相手が不利なだけだと 思います、脅しはかけてくるでしょうが。

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