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相続株売却時の譲渡益税

相続で株を相続し、そのときの評価価格で相続税を払っています。 この株を譲渡した時、この相続時評価価格を取得価格として 譲渡益を計算できない  と聞きましたが 本当でしょうか? もしそうだとしたらこんなに不合理なことはないと思いますが・・・?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>本当でしょうか? はい、もちろんそうです。 基本的には相続税と所得税は目的の異なる全然別なものですから、そんなことが出来るのは不合理です。 >もしそうだとしたらこんなに不合理なことはないと思いますが・・・? いえ、そもそも相続税は、世の中は不労所得により継続的に潤う人をなくす、財閥形成を阻止するという目的のために課税しているものであり、財産の目減りを狙ったものに過ぎません。 別に相続時の評価額で取得したものに対する課税という考えではないのです。 所得税はそもそも取得時には課税されません。売却時に利益が出ればそれに課税です。このときの利益とは売却代金から取得費を差引いたものであり、相続税評価額とはなんの関係もありません。 ただ相続時には相続税を支払っているので、一定要件をみたせば株式相続に課税された相続税分は取得費に入れることが出来ます。 もし、ご質問者のように相続時評価額にてとなると逆に不合理です。 たとえば、昔50円の株式が、相続時100円の評価で相続税支払、その後売却時には150円で売却などというケースを考えているだと思いますけど、これは50円で取得した株式が150円にて売却となり、差額100円の利益を生んだことに違いはないですね。この場合だとご質問者の気分としては、評価額100円にしてくれれば利益50円に圧縮できるのでうれしいでしょう。 でもそれではそもそも当初50円から100円になったときの利益に対する所得税が課税されないことになります。 これは次のようなケースでは明白に不合理と感じられるでしょう。 いま株式が200円で購入したが、会社が傾き相続時には評価額は100円となり、相続税を支払った。その後150円に回復したところで売却。 この場合ご質問者の方式だと、もともとは200円という財産は相続時には100円まで下がり、100円の損をしています。それが150円に回復したところで売却したら、50円利益があるとして所得税の課税となるわけです。 でももと200円のものがようやく150円に戻っただけで利益は出ていないですよね。なのに課税されるなんてその方が不合理です。 というわけです。

inoutadata
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 2年前までは株譲渡税益税で取得価格が分からない場合は売却金額の 確か2%くらいですみましたが、昨年からそれがができなくなり、 その代わりみなし取得価格の制度が出来ましたが、これも来年末(たしかそうだと記憶しています)には廃止になり、さらに譲渡益税も今の10%から20%に引き上げられます。 相続のためにも株取得の領収書をしっかり保存して、遺言に書いておく必要があるということですね。 ありがとうございました。

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