解決済みの質問
私は大阪で一人暮らしをしています。
岡山の母から電話で相談を受けたのですが、
どうしたら良いのか分からないので、知識のある方教えて下さい。
武富士から、10年前の借金の督促が頻繁にくるそうなんです。
50万円の借り入れが80万ちょっとになっているそうなんです。
本人は絶対に借りていないと言い切っています。
弁護士に相談してすぐにでも裁判沙汰にしたいようなんですが、
私としては、裁判を起こす前に、何かできること、やるべきことが
あるような気がします。
母が本当に借りたかどうか、大阪から調べることができる
のでしょうか?
もし本当に借りていなかった場合、母から何十万ものお金を巻き上げ
ようとしたことは許せません。私も含めて、不安な思いをさせられた
ので、ペナルティを課してやりたいと気持ちです。
訴えるには、どこに訴えれば良いでしょうか?
一番効果的な方法を教えてください。
投稿日時 - 2007-07-09 14:59:08
こんにちは
まずは「お母様」が武富士に対して借入履歴の開示を申請します。
手紙に書いてある「問合せ先」に電話をすればいいです。
「何年何月何日にどこで(武富士のどの支店で)いくら借りたか」が
書いてあります。郵送で「紙で」もらうようにしてください。
その際「借りた覚えが無いので確認したい」と言えばOKです。
本人なら100%開示してくれます。
逆にお子さんである質問者様が連絡しても開示してくれません。
個人情報保護のため例え家族であっても開示はしません。
最近大手消費者金融の名前を語った架空請求もあるようですが、
「本物」であれば郵送できちんと開示してくれます。
次に、「本物の武富士」であり、「実際にお母様名義で借入記録があった」とします。
この場合、「本当に借りていない」のであれば「誰かがお母様の名前を
騙って借りた」ことになります。
その時に書かれた直筆の「借入申込書」を武富士は保管していますので、
それのコピーを取り寄せてください。これも本人なら開示します。
その筆跡等から「あきらかにお母様ではない」となった場合、これは
詐欺事件です。武富士も「被害者」になります。
もちろん名前を書いただけでは借金もできませんので、「健康保険証」
「免許証」等本人確認書類を提出しているはずですので、これの「偽造」
が考えられます(これのコピーも武富士は保管しているはずです)。
>母から何十万ものお金を巻き上げようとしたことは許せません。
お気持ちは重々わかりますが、相手は上場企業で、大手消費者金融です
から、「何の根拠もなしに」請求はしません。
上記のような手続きをまず踏まれることをオススメします。
「詐欺」であった場合、もちろんお母様の借金自体がありませんので
支払い義務もなくなります。
このような詐欺の場合「見ず知らずの他人」を騙り、「身分証明書を
用意する」ことはほとんどありません。身内か知り合いです。
借入の際に「勤務先確認」や主婦であれば「旦那様の情報」を確認され
るからです。
まずはそこ(詐欺かどうか)をはっきりさせて、後の対処(訴える)は
それからお考えになった方が良いと思います。
訴える場合は「武富士」か「詐欺を働いた人間」になりますが、どちら
の場合も民事訴訟での損害賠償請求(>不安な思いをさせられた こと
に対して)です。
この場合「武富士」も被害者ですので、賠償判決が出ても微々たる金額、
「詐欺を働いた人間」はそもそも特定できるかもまだわかりませんし、
特定できても相手に支払能力があるか不安ですね。
どちらも「弁護士費用で赤字」だと思います。
そもそも「最近急に督促が来た」のでしょうか?
それなら#1さんのおっしゃるように「おかしい」です。
「10年前から今までの間に引っ越しをした」のなら、
住民票を移動させた、最近クレジットカードを申し込んだなどで、
「今の住所が武富士に判明して」それ以降督促がくることは考えられますが。
#4さんの「時効」はよく調べないとわかりません。
「定期的に督促状が来ていたけど無視してた」のなら時効の援用はできません。
投稿日時 - 2007-07-09 15:23:21
お礼
詳しくご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日時 - 2007-07-10 10:49:06
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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)
10年前の借金でしたら、その後借入とか返済をしていないのであれば、貸金業者(サラ金)の債権は商法で時効が5年と決まっているので、過去5年以内に借入・債務承認・元利の返済をそのサラ金にしていないのであれば時効により返済する義務はありません。
ただ、親族の間で相続があったような場合、被相続人の借金は相続の放棄をしない限り相続されますし、他人の保証人・連帯保証人になっていた場合には支払い義務が生じるケースもあります。
おすすめの方法は、まず先方業者から借入内容について郵送の請求をまずします。次に所轄の簡易裁判所に「特定調停」の申し立てをします。この制度は法律知識に乏しい人でも申し立て手続きができ、サラ金との交渉は調停委員が行ってくれます。
この特定調停の申し立てをした旨の通知が先方サラ金は貸金業規制法により、直接、質問者さまのお母さんに督促をすることができなくなります。もしそれでも督促行為が続くようであれば、管轄の財務省財務局または県庁の貸金業者担当窓口にクレームを入れれば、業者は絶対に従います。
投稿日時 - 2007-07-09 15:26:19
お礼
詳しくご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日時 - 2007-07-10 10:50:55
本当に借りていたとしても、既に時効が過ぎている可能性があります。
1円も支払う必要はありません。
まずは弁護士に相談して下さい。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
投稿日時 - 2007-07-09 15:15:39