• 締切済み

最低敷地面積ちょうどの土地の購入

大阪で建売の家を購入しようとしています。場所も金額もまあギリギリOKということになり、話を進めています。 問題は物件の立地が第一種低層住居専用地域に指定されて最低敷地面積が100m2に決められているということです。 また物件の面積が100.00m2で登記されていると不動産屋さんが言ってました! 確かに色々な書面のコピーを見せてもらうとミリ単位まで測量されていて100.00とギリギリの面積で登記もされています。 (1)この土地は買っても問題はないのでしょうか? (2)将来この敷地を売ることになった場合1ミリでも短くなっていれば条例にかかりふつうに売れないことになるのでしょうか?  その場合は両となりの人に買ってもらうことになるんでしょうね。 (3)10mに対して1mmの狂いもない測定って今の時代では可能なんでしょうか。 (4)人生相談に近い内容になりますが、行政に相談できるところはあるのでしょうか? 安い買い物ではないので慎重になっています、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#38493
noname#38493
回答No.4

(1)(2)(4) 基本的には問題無いと思います。最低面積に関しては条例等で定められていることが多く、○m2という数値も地域により異なります。一応管轄行政に相談した方が安心出来るのではないでしょうか。 現在は100m2で問題はないが、例えば将来的に地積更正登記を行って99m2になった場合はどうか?などを事前確認しておけば良いでしょう。 最低面積というのは通常「敷地分割の最低面積」ですから、恐らくそういうのは問題にならないとは思いますが。 (3) 機械の精度としては可能です。しかし機械の設置位置やその他、人間の手によるところもありますので、何回やっても常に同じ数値になるとは限りません。 いずれにせよ(3)に関しては、あまり気にする必要はないでしょう。

NOC2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 おれが遅くなってすいません。 お返事を作成している途中でPCが壊れました・・・ぐずん 色々と問合せた結果、southwestさんがおっしゃるとおり 土地に関しては問題なさそうです。 mm単位での管理は必要ですが・・・  これはどこを買っても同じことですね。 不動産屋さんが返事をせかすので変にかんぐってしまいます。 他にも問題が出てきて答えが出ません。まだ考え中です。 家を買うのって疲れますね・・・

noname#38802
noname#38802
回答No.3

≫色々な書面のコピーを見せてもらうと ミリ単位まで測量されていて100.00とギリギリの面積で 登記もされています。 (1)購入に関しては問題はありません。 (2)転売ですが、土地の売買には実測売買と公簿売買があり、    公簿売買は登記簿上の面積で行いますので問題ありません。 しかし、再度測量した際に面積が違っていると価値が下がるでしょうね。 (3)次の買主が正確だから、ということを鵜呑みにするとはかぎりません。 (4)行政には相談しても無駄でしょう。 解決策としては、両隣から少し購入するしかないと思いますよ。 場所も金額もギリギリなら、やめておいたほうが無難だと思います。 転売を考えないのなら問題ないでしょうが、子孫が相続することを 考えると、厄介なことを、と思われるかもしれませんね。

NOC2007
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 確かに息子にとっては厄介なものを残す事になるかもしれませんね。 近いうちに不動産屋さんに購入の意思があるのかないのかを示す必要があり、結論をあせっています。 私に万一のことがあって土地を手放すときに、1mm足りないので売れないまたは安くたたかれる可能性があるのなら高い金をだして購入するのはどうだろうと家内は言ってます。もうすこし家内と話し合ってみます。 ありがとうございます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 昔の測量は、縄を直に地面に当てて測っていましたから、傾斜地などはかなり誤差が出ました。(俗になわ縮み・なわ伸びと言います)  しかし、今は機会測量ですから、誤差は皆無に等しいです。  質問者さんが見た書面は、おそらく地積測量図だと思いますが、からくりは、先ず100m2の答えありきで、後は三角計算用に、図上にミリ単位まで数字を記載しているに過ぎません。  ですので、100m2は狂いませんし、売買に条例は関係ありません。  土地(敷地)は、測量図上の計算数字より、隣接土地との境界杭をシッカリ管理しておけば、何ら問題ありませんから安心してください。  そこは第一種低層住居専用地域ですから、かなり利用規制の厳しい面がありますが、反面良好な住環境は保証されてます。  それさえ承知でしたら、特に問題のない土地みたいです。  ただし、土地はそれだけでは判断が難しいもので、質問には触れてませんが、地形も参考にしたほうが良いと思います。  絶対的に避けたい土地は、傾斜地を土で盛り上げて造成した土地です。  その点だけはご注意下さい。

NOC2007
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 確かに不動産屋さんは20年くらい前なら誤差もあると言ってました。 今では1mmまで測れるといいますが、自分自身納得できない状態です・・・ 境界の杭を孫の代まで後生大事にmm単位で管理していかなければならないのですね。境界のブロックなどの工事には気を使いそうですね。 ありがとうございます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

地震のたびに「地面」は伸びたり縮んだりします。数年前に北海道で起きた地震では、十勝平野が全体的に10数センチ動いたそうです。 そのため、測量基準点から測量し直すと「実測値が登記図面と違ってる」なんて事が良くあります。と言うか、実測値と違うのが普通です。 計るたびに実測値が違うと、世の中、色々と問題が出ます。 実際、隣り合う土地の所有者同士が「あそこの基準点から測量したら、ここが境界だ。だから塀はここで合ってる」「いや、こっちの基準点から測量したら、ここが境界だ。塀を10センチ引っ込めろ」などと言う争いをする場合があります。 「揉めてないで、GPSで計れば良いのに」って意見もありますが、そうは行かない事情があります(後述) そういう訳で「何かの書類に、公的、法的な意味を持たせ、それを優先する必要」があります。 それが「登記簿」です。 なので登記簿に「この土地の面積は100.00平方米」と書いてあれば、誰が何と言おうと、誰が何を計り直そうが「この土地の面積は100.00平方米」です。 なお、緯度経度は「日本測地系」と「世界測地系」があり「同じ地点なのに、双方で、緯度経度が違う」と言う現象が起きます。 http://www.gsi.go.jp/LAW/G2000/g2000-h3.htm なので、日本測地系で表記された緯度経度は、世界測地系を使うGPSでは確認出来ません。400メートルくらいズレてしまいます。

NOC2007
質問者

お礼

お礼がおそくなってすいません。 こういった知識のないものでご回答いただけて嬉しく思います。 登記簿が絶対であると考えればよいのですね。 ありがとうごさいます。

関連するQ&A

  • 契約上の土地面積と実際の面積の違いについて

    契約上の土地面積と実際の面積の違いについて 完成前の建売物件を購入しました。 購入(契約)時の土地面積は181m2ですが、工事が着工し家も完成し隣地との境界ブロックも積まれた為、土地の周囲の辺を素人採寸ながら測ったところ、測量図に対し各辺が短い事が判明し181m2以下なのではないかと思っています。 土地自体は、畑から宅地へ変更で1つだったものを3つに分けて分譲しており、既に当方の物件は181m2で登記済みのようです。 契約時181m2で契約したのですが、実際は面積が小さかった。これはまかり通るのでしょうか。 今後の税金などにも関わってくる事だろうと思いますので不動産屋に実測での登記に変更するように求めた方が良いのでしょうか。 実際より面積が小さいとなれば、売買価格への見直しも要求できますでしょうか。 ご教示のほど宜しくお願いいたします。

  • 土地の面積について

    市街化区域内の土地の購入を検討しています。 現在田んぼなのですが、登記簿謄本には300m2となっています。ただ地籍測量図もなく、測量が必要なです。ふと疑問におもったのですが、登記簿謄本に載っている300m2という面積はどのように測られて記載されているのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。

    土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。 今年に入って両親が他界し、実家の土地(199m2)を兄弟二人で相続することに なりました。当初は、今ある実家を取り壊し、土地を二つに分筆して、それぞれに家を 建てようと思っていたのですが、調べたところ当該地区には「敷地面積の最低限度」と いうものがあり、100m2より小さい規模で分割した敷地については建築物を建築する ことができないことがわかりました。 役所にも確認したのですが、ピッタリ2等分した場合は99.5m2ずつとなりますの で、どちらにも建物が建てられないとのことです。あと1m2足りないんです…。 そこで、質問です。 1.土地を兄弟の共有名義にし、家を長屋(いわゆるメゾネットタイプ。1棟なんだ   けど、中は完全に分かれていて、それぞれに玄関、トイレ、バス、キッチンがある)   として建てることはできますか? 2.こうして家を建てたのち、いつか土地を分筆して、兄弟で土地の所有権を分ける   ことはできますか? 3・ただし、仮に2の方法で分筆できたとしても、片方あるいは両方は将来的に家を   建築することができず、売り手が付かないことが想定されます。これを避けるため   の、もっと他に何かよい兄弟での遺産分割方法はありませんか?(そもそも、この   ような土地は手放すべきとか…) ちなみに、道路への接地等は分筆してもまったく問題ありません。 いろいろネットで調べてみたのですが、ピッタリ適合する例がありませんでした。 ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 登記簿と実面積が違うのですが?

    所有する土地の実面積と登記簿面積が異なります。全体の10%位は当方の面積が 減っている状況です。 公図を見ましたが明らかに土地の形が違います。(公図は参考資料としました) 相手には違っている旨話しましたが門前払い状態です。 どうしたら登記簿の通りに出来るのでしょうか?登記簿は約300m2ですが、実測量では260m2くらいです。 行政にも相談しましたが「お互いが話し合って下さい」との回答でした。 門前払いでは話もできません。

  • 建築確認申請書の敷地面積は実測か?

    建築確認申請書の敷地面積は実測か? 金融機関で不動産担保融資業務を行っています。 田舎などの土地には登記簿謄本の面積と実測が異なるケースがあります。 このような土地に新築する際、建築確認申請書の敷地面積は土地の登記簿謄本の面積ではなく、地積測量図などより実測面積に近い書類が根拠となっていると考えてよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 登記面積と計画概要書面積がぜんぜん違う

    仲介です。 築15年程の建物です。 売主さんが建確書がないとのことで物件詳細を確認するために 建築概要書を取りに行きましたが そこに記載されている敷地面積、建築面積、延床面積と 登記で記載されている面積とがぜんぜん違うのですが 完了検査を受けていない建物だったのですが こんなことはよくあることなのでしょうか? 概要書の配置図も現況のものとはぜんぜん違います。 建売物件で購入後増改築はしていないとのことですが どういうことなのでしょうか? 当事の業者は現在存在しません。

  • 登記面積について

    標記の件について、 どなたかお詳しい方がいらっしゃれば教えてください。 分筆登記の登記面積についてです。 内容は以下の通りです。 中山間地の農地を道路拡幅するため、田を買収する案件です。 場所:OO県OO郡OO町大字OO地内の農耕地(用地A)  地目:田  精度区分:乙1(国土調査法施行令第15条別表四) 地図は、土地登記簿付属地図・縮尺不明 地積測量図は無 用地Aの登記簿面積:980m2   周囲は測量済みで座標値があり、 その面積が 買収する用地Bの実測面積:20m2 買収後の用地Aの実測面積は955m2 (実側した用地Aと用地Bの面積合計は975m2) <質問> 分筆登記では、登記される元地番(用地A)の登記面積の考え方はどちらなのでしょうか。 1.980-20=960m2(登記面積から計算した960m2) 2.975-20=955m2(すべて実測面積で計算した955m2) 3.その他(別の考え方があれば・・・) 精度区分の公差の許容範囲内(10m2)なので、 1のような感じがしますが・・・ (許容範囲外であれば地積更生なので2でしょうか) かつては残地求積という考え方があったと聞きいたこともあり、 いまの実態がよくわからなくなったので・・ 恐れ入りますが、 よろしくお願いいたします。

  • 古屋つき土地の購入

    未測量の古屋つき土地を購入し、すぐに新築をする予定です。 取り壊し代金は350万かかるので、登記の坪数×坪単価より取り壊し代金を差し引いての売買、そして測量・杭打ち費用は折半でとの表示をされています。また、現登記面積と実測面積に若干誤差があるようです( 現登記面積<実測面積)が売主からは現登記でよいといわれています。 通常は売主側にて建物の取り壊し、滅失登記、測量・杭打ちをしてから の売買といわれていますが、今回のような条件の場合での問題点やどのような順序で物事を進めてよいか混乱しています。 不動産会社を経由せず個人売買のためさらに混乱しているためどうぞ よきご指導をお願いいたします。

  • 土地の面積が登記簿より多かった。デメリットは?

    家を建て替えるので自宅の敷地を測量したら、3坪ほど登記簿よりも広いことが判明しました。家は昔から塀で囲ってあるので隣地との境界争いの可能性はありません。隣地の所有者は親戚です。 このままにしておいて何かデメリットはありますか? 将来土地を売る時は実測した面積でしょうからデメリットはないと思うのですが。

  • 将来、敷地面積の制限はどうなるのでしょうか。

    街中を歩くと、高度成長時代に建てられた建売住宅が密集していたり、極小住宅も数多く残っているのが見受けられますが、次第に寂れていくような雰囲気を受けるところが多いです。 人口が減りつつあるので、持ち主がいなくなった家もあったりするようです。 そんな中、狭いのにそのまま建て直したり、リフォームしたりする人もいます。 その人の希望だからとやかく言うわけではないのですが、もうちょっと広くする事ができたら、住む人にとっても景観上や防災上でもよくなるのになぁと思う事があります。 敷地面積でこれ以上狭くしてはいけないという法律(条例?)があるらしいのですが、これは将来に向かって広くする方向に向かう事はあるのでしょうか? ゆったりした街作りを目指す流れがあってもいいような気がします。