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自己破産と個人再生

義母の借金が発覚しました。 今わかってるだけでカード会社3軒から500万です。 しかも、本人はこれをいつ組んだのかを覚えていません。 なので、まだいくらか出てくると思います。 少し前まではなんとか返済出来てたみたいですが、 今月返済が出来なくなり、子どもに泣きついて、発覚しました。 最初は月25万の返済だったようですが、職が変わり25万は出来なくなり、弁護士に相談。 今は月11万を弁護士に渡し、弁護士の方で各カード会社へ返済してくれているということでした。 月に11万のお金が出来ないし、キャッシングなどもしているようなので家族で債務整理をすることになりました。 義母の借金はこれで3度目です。 1度目は義姉が生まれて2年目くらいに100万くらい(30年前です) 2度目は10年ほど前に、おそらく1千万近くだと。 家を手放し、義父の退職金、親戚から100万借りたそうなので。 なので、また繰り返すと思うのです。 義父は年金生活者、義母は働いていますが生活費は入れていません。 親戚を巻き込んでいるのに、まったく悪びれた様子もないそうです。 なので、今後義母にお金を借りれないようにしたいのです。 自己破産がいいと思いましたが、財産を持っていかれるのと、 義母は今保険の仕事をしているのでその仕事が続けられない。 もし、義父の財産なども持っていかれてしまうと義父の住むところがありません。 個人再生だと仕事は続けられるし、財産も持って行かれない。 が、もしかしたらお金は借りれてしまうのではないか?と。 ネットなどで調べてもよく分らないので、こちらで質問させていただきました。

みんなの回答

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.3

No.2補足 自己破産は官報に名前が記録されますので、官報掲載料として約1万円を預納金として裁判所に納めてから、申し立てすることになります。破産手続きが開始され、自己破産が認められるとこの1万円は官報掲載の費用となります。破産が認められなければ返金されます。 あとは印紙と切手(債権者への裁判所からの連絡用)が必要です。 債権者の数だけ切手は必要になります。 合計で1万5千円位の費用が必要です。 あと、戸籍謄本などいくつか市役所で取り寄せる書類もありますから2万円くらいはかかるかと・・・  裁判所で教えてくれますから、大丈夫です。 あと、こういう問題は全部本人に処理させたほうがいいです。 家族が頑張っても、本人があまえるだけですので本人に責任を感じさせてあげてください。 自己破産という救済処置もあるのに、苦心して自殺する方もいれば何度も家族に弁済してもらい本人は特に苦にもしていないしていない方もいますし色々な方がいますね。 本人にちょっと苦労させてあげないと、またすぐに借金してしまうのでは・・・と思います。

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.2

「自己破産」したほうが良いように思います。 財産は本人名義の分だけ処分されることになりますから、家族全員の財産がなくなるわけではありません。 生活に最低限必要な家財も処分対象から外されます。 (例として冷蔵庫、洗濯機・・・といった具合に) 車なども、たしか初年度登録より3年以上経過した物で一般的な車種であれば金銭的価値もほとんどないので処分対象から外されます。 所有者の名義が本人でなければ、当然差押えられることはありません。 最終的には裁判官の裁量によって、決まることなのでハッキリとはいえませんが・・・・ 但し、名義を変更することで財産を隠したりすると後々「免責」の許可決定において、一部認められないなどどされ借金の支払い義務が残ってしまう場合もあります。 保険の仕事については、破産の申し立てから破産が決定するまでの、数日間だけ制限されていたような気がします。おそらく、仕事はそのまま続けられるはずです。 自己破産をした後は、闇金のような会社からダイレクトメールがどんどん送付されてきますので、そのような会社から借りないように気を付けなければなりません。破産から7年のうちは再度、破産の申し立てをしても免責されませんから全額、借金の支払い義務があります。 自己破産しても、闇金は融資しますのでご注意を!! 大手の会社は7年間事故情報が記録されているため、その間は融資してくれることはないでしょうし、当然 今融資を受けている会社は生涯貸してくれないと考えてよいです。 時間があるなら、2万円程度あれば自分で自己破産の申し立てができますので、弁護士を頼まなくても簡易裁判所に出向いて説明を受けてください。勉強会や説明会を定期的に行っている裁判所もあります。

yukky419
質問者

お礼

ありがとうございます。 自己破産して融資が受けられなくなる!と思っていたのですが、 調べたら資格制限が・・・というのもみたので。 先ほど、義母が友人から簡易裁判所でなら安く出来ると聞いたらしく、書類をもらいに行ったそうです。 3,000円で・・・と聞いたそうですが、出来ませんよね。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自己破産したとしても、名義が違うものまでの処分等一切致しません。義父様名義にしておけば、又は、使用者を義父としておれば、処分対象から外すと思いますが、詳しくは、弁護士にお尋ね下さい。それに、仕事も継続できる場合も多々ありますから。

yukky419
質問者

お礼

ありがとうございます。 なにも知らない義父に被害がいくのは納得いかなかったので、 安心しました。

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