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贈収賄犯罪についての用語説明
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刑法による規定です、 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第197条 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。 2 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員又は仲裁人となった場合において、5年以下の懲役に処する。 (第3者供賄) 第197条の2 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与 させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第197条の3 公務員又は仲裁人が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。 2 公務員又は仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員又は仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。 ということですので、贈賄は198条に規定されている「供与した側」「申し込みをした側」「約束をした側」と言うことになりますし、収賄は197条に規定されている、「その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした側」となります。
その他の回答 (1)
贈賄は 賄賂(わいろ)を贈ること、送る側です。 収賄は 賄賂(わいろ)を貰うこと。送られる側(受け取る側)です。
お礼
回答ありがとうございました☆
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お礼
回答ありがとうございます☆ 贈賄は単に”贈る側”、収賄は”贈られる側”くらいにしか考えてなかったんです。(汗) 贈賄って供与・申し込み・約束なんですね。 おかげでレポートも無事に出すことができました。