購入価額1,000万円までの非課税の特例を利用する際の住民税について

このQ&Aのポイント
  • 購入価額1,000万円までの非課税の特例を利用すると、所得税だけでなく住民税も非課税となります。
  • 特別所得税・住民税との区別はなく、非課税の収入は収入扱いされません。
  • しかし、本年度から住民税も上昇しているため、詳細を確認する必要があります。
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「購入価額1,000万円までの非課税の特例」利用時の住民税について

*「マネー > 暮らしのマネー > 税金」カテゴリに投稿していましたが、  回答がいただけませんでしたので、再度こちらに投稿させていただきます。 本年度「購入価額1000万円までの非課税の特例」を 一般口座での売買にて利用しようと思っております。 QNo.2675523を拝見しました。 「非課税の収入」が課税対象とはならないとありますが、 これは所得税はもとより、住民税も(健康保険も)全てにおいて 言えることなのでしょうか。 文意からは、特別所得税・住民税と区別したような点はありませんし、 「非課税の収入」=収入扱いされない と了解してよいのかとも思ったのですが、 本年度からは住民税も上がりましたし、しっかりと確認したく思いました。 証券会社にも問い合わせてみたのですが、 見当違いにも、一般口座で株売買を行った場合の ごく一般的な住民税についての話を教えられてしまいました・・・。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

まず、 >QNo.2675523を拝見しました。 >「非課税の収入」が課税対象とはならないとありますが、 これは既に削除されているようでよくわかりませんが、 >これは所得税はもとより、住民税も(健康保険も)全てにおいて言えることなのでしょうか。 いえません。 あくまで個別に非課税特例があるかどうかで考えます。 1000万非課税特例(特定期間に購入して特定期間に売却した特定株式に適用)は所得税・住民税両方とも同じ制度がありますので、所得税・住民税についてはその譲渡所得に対する課税はありません。 ただ国民健康保険税については自治体ごとに算定方法が異なるのでわかりません。 これは役所に確認下さい。

tonntoto
質問者

お礼

所得税・住民税共に同じ制度があるとのこと、了解致しました。 国民健康保険につきましては、自治体に問い合わせます。 とてもとても助かりました。 ご回答、ありがとうございました。

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