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回答(3件中 1~3件目)
保安基準の第42条 『その他の灯火等の制限』
・点滅または光度が増減する灯火の備え付け禁止
という項目があります。除外規定としてウインカーなどが列挙されていますが、
それ以外は無し・・・ということで
代案ですがリアフォグは1メートルの高さまでオッケイです。
年式によって基準位置がランプの上縁か中心かの違いがありますけど・・・・
ちなみに『後部上端灯』という赤色の灯火があります。
これは『備えることが出来る』物です。
取り付け場所は『取り付けることの出来る最高の高さ』で
『尾灯が点灯している場合は消灯できないこと』となっています。
・・・・ぶっちゃけスモール連動ですね
投稿日時 - 2007-07-04 20:54:35
後方に向けて点滅でしたらまず、アウトです。一応根拠を。道路交通法違反、整備不良車で青切符を切られます。 荒天時でも関係ありません。ただ、道内一部地域では、荒天時、サイレン等を上げて走る方もいますが、あれも違法です。ただし病むを得ないので事実上黙認しているのが現状です。青色フラッシュはドレスアップの要素が高いので、認めてもらえない可能性が高いです。
追突防止でしたら、赤色のリアフォグが良いかと。そもそも青は光線が吸収されやすいので、悪天候時の視認性は期待できません。
参考URL:http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_082.pdf
投稿日時 - 2007-07-04 02:44:34
お礼
なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。黙認してるのかぁ。吹雪の中では捕まるより追突が怖いことも多いのですが..。
リアフォグも車種によっては低い位置にありほとんど役立たずで
すぐに表面に雪が固まってしまうことがあります。
何しろ気温がひどく低いのでベタ雪にならずさらさらの粉雪です(泣
地吹雪時に路外転落車両を引き上げる作業中の
レッカー車の青いフラッシュは非常に視認性がよく遠くからでも
見えていたので考えてみただけでしたが法律は厳しそうですね(^^;
沖縄あたりに引っ越したくなりました
投稿日時 - 2007-07-04 12:57:09