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連結会計 子会社が、2社ある場合

実務で連結をすることになったのですが、子会社と関係会社の2社を連結させないといけません。1社は100%子会社ですが、もう1社は、40%出資の関係会社です。100%子会社は、決算日が、親会社と一緒なのですが、40%出資会社は、決算日がずれています。今回親会社の決算で、初めて連結するのですが、どう処理していいかわかりません。わかる方アドバイスお願いします。

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  • runrun33
  • ベストアンサー率81% (13/16)
回答No.1

http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_kiso_08.html 関係会社と質問に書かれておられますが、子会社に該当するかどうかの判定が重要となります。議決権の40%を所有し、意思決定機関を支配している場合は、子会社となり連結決算に含めなければなりません。 http://gaap.edisc.jp/docs/01/4003/ >> 2)  他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5) << http://gaap.edisc.jp/docs/01/4003/ >> 二 連結決算日 2 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注解7) << 親会社と子会社の決算日が異なっている場合、原則として子会社は親会社の決算日において仮決算をします。ただし、注解7に上がっていますように、3ヶ月を超えない場合は、子会社の決算日を基礎として連結決算ができます。重要な不一致が生じた場合は、必要な整理が求められます。 一方、支配力を有していない場合は関連会社となり原則として持分法を適用します。 http://gaap.edisc.jp/docs/01/4004/ >> 八 非連結子会社及び関連会社に対する持分法の適用 1 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならない。 << http://gaap.edisc.jp/docs/02/41/#17 >> 4 持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の直近の財務諸表を使用する。投資会社と被投資会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。 << 持分法を適用する場合は、直近の財務諸表を利用することになっています。3ヶ月基準は要求されていません。但し、重要な取引が発生した場合は修正・注記が必要です。

参考URL:
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_417.html

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