• 締切済み

給料の不払いについて

私の友人の話です。 友人は半年ほど前に知り合いの建築事務所で働き始めました。 雇用契約書などは交わさず、給与額も知らされていませんでしたが、給料日は毎月25日と言われていたそうです。 ところが、半年たった今でも給与らしい支払いは一度もありません。 上司である知り合いは、普段から借金が多く、稼ぎはほとんど自分の生活費と借金の返済に充てているのではないかと思われます。そして、ふだんから「金が無い」というセリフを繰り返しはするけれど、友人に給与が払えないという説明すらしていません。不払い状態なのに、頻繁に飲みに行くそうです。そして、友人が出社しても「二日酔いできついから休む」「眠れなかったから休む」といった理由で簡単に休みます。 普段も愚痴ばかり言うものの、自分はなにもせず、仕事はすべて友人にさせています。 はじめは勉強のためと割り切っていた友人(性格は誠実です)も、上司の不誠実な態度と給与なしの生活に精神的にかなり滅入っていますし、不眠症になっています。 上司はキレて何をするかわからないという性格の持ち主です。 友人が辞めたときに友人に危害を加えないかとても心配です。 友人に辞めることを勧めていますが、友人に危害が及ばない辞め方はどういった辞め方がいいのでしょうか? また、給与は経営者に支払い能力が無い場合でも支払うようにできますか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>友人に危害が及ばない辞め方はどういった辞め方がいいのでしょうか? 退職届を郵送したらどうでしょうか(民法上2週間経過したら雇用関係は終了します)。危害が及ぶようなら警察に保護を求める等警察に“訴え”た方が良いでしょう。 >給与は経営者に支払い能力が無い場合でも支払うようにできますか? 支払い能力が無ければ(例え裁判で勝訴しても)支払うようにはできません。しかし、この場合はまだ支払い能力の有無がわからないのですから、(退職届と一緒に)支払期限を定めた請求書を郵送し、期限を過ぎても支払われなければ、事務所の所在地を管轄する労働基準監督署に「申告」して、監督署に支払いを指導してもらったら良いのではないでしょうか。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

弁護士にでも相談した上での退職しかないでしょう。退職後は、友人にしつこく近寄ったり、脅迫したりしない事を確約されるしかないでしょう。 給与は、相手に財産や預貯金があれば、強制での支払いも可能でしょうが、質問文読んだだけでは、そこまでの余力はなさそうですので、難しいかと思われます。但し、自宅が個人の持ち家でしたら、弁護士に依頼して、競売にかけるなども出来ますが、既に、持ち家だとしても、金融機関等の抵当権があれば、請求しても無理でしょう。

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