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借用書の期日
友人Aが友人Bにお金を貸したそうです。何ヵ月か返済を求めたのですが、案の定期日までには帰ってこなく、『○月までに一括返します』とAはBに借用書を一筆書いてもらったそうです。後日Aは、急なお金の要り用があり、一括を分割にして欲しいと願い出る事は法律としては大丈夫なのでしょうか?
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回答致します。 基本的に両者が同意に達すれば可能です。 通常その際の「不履行」つまり債務が返済されない場合等にその取引価値を担保する為に約束事を取り交わしておきます。この内容を書面にしたものが「借用書」等の書類になります。 つまり今回の場合は、借用書等に「絶対この期日までに返済する。不履行の場合○○する。」等の取り決めが無ければ、法律上「当人同士で話し合って解決しなさい」という事になります。 それでも解決しない場合に「裁判」となります。 従って債権者(Aさん)と債務者(Bさん)との話し合いで支払条件(一括を分割に)を変更することは可能です。 後は御互いの理性と人間性の問題でしょう。 取り急ぎ回答まで。
その他の回答 (3)
借用書に記載して有る一括弁済期日の前に、一部の返済を依頼することは、全く問題ありません。 ただし、相手は、その申し出を受け入れるかどうかは、相手の任意です。 法的に、一部を約束の期限より前に、返済を求めることは出来ませんから、あくまでも双方の話し合いで解決することになります。 事情を説明して、交渉されたらいかがでしょうか。
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ご丁寧な回答ありがとうございます。Aの友人として見てはいられないのでコチラでお知恵を拝借致しました。ご回答いただきました皆様の回答をそのまま本人に伝えたいと思います。本当にありがとうございましたヽ(‘ ∇‘ )
- hanbo
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貸したのも双方の合意ですし、借用書の内容も双方の合意による物ですから、一括返済を分割で一部を早く返してほしい場合も、双方の合意があれば問題はありません。願い出ることは問題はありませんが、相手が一部の分割の早期返済に応じてくれるかどうかは、相手次第です。
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- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
一括で返せとは言ってしまったものの、それ以前に一部だけでも返して欲しい、という意味ですね? 法律上の問題ではなく、お互いの話し合いで解決できる問題だと思います。Bさんも長期間借りている弱みもありますので、そのくらいのことはしてもいいと、第三者としては思いますが、拒絶される可能性もありますね。
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