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映画の著作権について

お気に入りの映画のイラストを描いて公開する事は著作権的に違法でしょうか? またそのイラストを売る事は違法になるのでしょうか? 回答を宜しくお願い致します。

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  • draw
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回答No.1

 違反だと思います。  複写は個人が楽しむ分には認められていますが、それを不特定多数の人(例え不特定でなくても一定数以上の人)に見せてしまうと、既に著作権法違反になると思います。  ネットの場合、その仕組み上、上記の事に抵触してしまうので、アップロードした瞬間に違法です。例えそれがご自身の、会員制で、パスワードがなければ入れないような、会員数が20人にも満たないような小さなHPだったとしてもです。  さらに売買するとなると、当然違反です。  大まかに言うと複写と二次利用は、著作者の許可がなければできません。このふたつの違いは、そこに原作に及ばないまでも、オリジナリティーが感じられるかどうかで、あれば二次利用、無ければ複写と判断されるようです。  さらに原作以上のオリジナリティーがあると認められれば、オリジナル作品と認められ、それはどう使おうと描いた人の自由です。  ただこの三つの判別は、著作権法違反が著作者から申告された後に、裁判所が行うものなので、どういう判別が下るかはわかりません。  現在の趨勢を見るに、やはり著作権法違反は、だんだん厳しく取り締まられていると言う方向にあると思いますから、やはりご質問のような行動は避けるべきかと思います。  もしくはその映画の著作権を持っている団体に申し入れ、正式に許可を取ることです。但し手間も掛かりますし、お金もかなりかかるでしょう。個人の方の活動としては、あまり現実性はないかも知れません。  この問題に関しては、かつてはあまり真剣に考えられていなかった時代もありますが、もはや現在では、「みんなやってるんだらいいじゃない」的な安易な判断は、通らない時代になっていると思います。  私がこれを調べたのは一年ほど前なので、また変更があるかも知れません。  詳しくは文化庁のHPを見ていただければと思います。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html
soupe0505
質問者

お礼

とても丁寧な返答をありがとうございます。 私自身、違反になる様な事はしたくはないので質問して良かったです。 もう一つ質問したいのですが、この映画が著作物の保護期間が過ぎている作品の場合は大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • draw
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.2

 No1です。  保護期間というのがよくわからないのですが、著作権が行使できる期間という意味でしょうか。  先に挙げました文化庁のHPにあると思いますが、著作権は未来永劫認められるわけではなく、著作者の生前と、死後の一定期間認められる権利です。これは、著作物を作った人間の労力を認め、生活の保障に結びつける事を目的に作られた法律で、始めは著作者のため、後には、著作者の死後、その家族の生活のためと言う理念が働いていると聞いたことがあります。ただ、この死後一定期間という年数は、時代によって異なります。確か昔は著作物ができて15年近辺で著作権は切れたのですが、この時間は現在どんどん長くなっています。  ご質問にあるのは映画ですから、著作権は著作者ではなくおそらく製作会社か配給会社当たりにあると思います。またテレビ映像などでは良くあることですが、その作品そのものの著作権が制作したテレビ局にあるとしても、その作品の中で使われる映像の中には別の人が著作権を持っているものが含まれる場合があります。使用しようとする全ての著作物の権利をいちいち調べる必要がありますね。  基本的に著作権が切れているとはっきりわかるものは、自由に使えるという事はあると思います。非常に古い作品の場合はこれに当たりますが、先に申しましたように、どのくらい古いとそれに当たるかは時代によって(と言うより年々)変わっています。さらにお話の映画が、洋画であった場合、その国の法律が適用される場合もあるんじゃないかとちょっと思うんですが。

soupe0505
質問者

お礼

教えて頂いた文化庁のサイトを参考にすると、映画の著作権は以前より延びて、現在は公表後70年だそうですね。 1920年代で気になる映画があったので発売元に問い合わせたのですが、 大丈夫だとおっしゃっていました。発売元ですから正確では無いとおもいますが。。。 かなりアバウトな質問に丁寧に答えて下さって嬉しいです。 この度は真にありがとうございました。

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