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契約j書

どうもみなさまこんにちは。 少しあほな質問を恥を忍んでさせてください。 まあ、世の中何をするのも契約書にサインをさせられます。 しかし、サービスを提供する側ばかりが契約書を作ってきます。 言いたい放題書いた契約書にサインするのはほどほど あきれてきました。 そこで質問ですが、何かサービスやものを提供されるときに サインさせられる契約書、例えば、不動産を借りるときや 車を買うとき、旅行に行くときのチケットを買うとき、 派遣契約や正社員になるときなどなど、 一方的な契約書にサインさせられるだけでなく、 こちらも契約書を作り、会社側にサインさせることってできるのですか? 法律的には契約書はきちんと「契約書」と書いていなくても、契約する双方がその文書自体を契約書だと認識していれば足りる事になっています。 無謀な不当な契約内容に対する自己防衛として使用したいのですが、 法的に効力はあるものなのでしょうか? 以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

>一方的な契約書にサインさせられるだけでなく、 こちらも契約書を作り、会社側にサインさせることってできるのですか? もちろん相手方が納得しさえすれば、出来ます。 しかしそんな話は余り聞いたこともないですから、内容によっては警戒されるでしょうし、相手方は納得するでしょうか。 そういった疑問は残ります。

naniwa7023
質問者

お礼

そうですよねぇ。確かにヘンコな人だと思われるでしょうね。 やはり、契約書に納得できなければ、そのサービスやものを 選択しないしか方法はなさそうですね。 しかし携帯などは3社しかないし、チョイスが多ければ いいんですがねぇ。 例えば、インターネットのとある会社は、こんなこと契約書 に書いています。 月の内1分でも使用した場合、1ヶ月の利用料金を請求いたします。 その利用できない理由が、24時間以内に解決できれば そのインターネットの会社の責任にはならない。 そんなもん使えない時間のインターネットの利用料はお支払い しかねますという内容の書類を作って契約時に持っていったら ???という顔で見られました。><。。。 契約書とかよくわからないから、お抱え弁護士とか 契約締結時にいつも同伴できたらいいのになぁ・・

その他の回答 (2)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

サインさせるといっても相手の合意がなければ強制はできません。サインさせてもだましてサインさせたのではダメです。 ちゃんと合意していれば有効ですが、契約書の内容が相反するような場合は争いになってしまうでしょう。

naniwa7023
質問者

お礼

>契約書の内容が相反するような場合は争いになってしまうでしょう。 大抵、私ごときを相手にしてくれるペーペーさんは、 なんの決定権もないので、奥にいる課長に聞いてきます。 で、大抵はサインしてくれないですねぇ。 お抱え弁護士がほしいですわ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

相手がその契約約款、仕様などを精査し、その内容が相手にとって問題ない(法に関わるものなら法的にも)となれば使用してくれますが、雇用、派遣、リースなどはその業務内容などを把握していないと作成するのは難しいとおもいます。 基本的に契約とは双方が合意して成り立つものなので、 >言いたい放題書いた契約書にサインするのはほどほど あきれてきました。 >無謀な不当な契約内容 と感じた場合は契約をしなければいいだけです。

naniwa7023
質問者

お礼

そですよね。そのサービスやものを選択しなければ いいだけの話ですよね。

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