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離婚後の子供に対する責任(親子関係不存在確認の進め方)

結婚して5年になり、4歳半の息子がいるものです。 ライフ > 恋愛・人生相談 > 夫婦・家族のカテゴリで相談させていただいた内容ですが、ご回答いただいた方に法律のカテゴリを勧められたのでこちらでもう一度質問させていただきます。 妻が、不倫をしていることが分かりました。 妻と不倫相手は、私が妻と知り合う前からの関係であることも分かりました。なんらかの理由で二人は結婚できなかったようです。 私と妻は、知り合って数ヶ月で結婚しており、短い交際期間での結婚のきっかけは妻の妊娠でした。 結婚後、最初の数年は、息子の誕生や育児など大変ではありましたが、その分、幸福感もありました。 しかし、この不倫事実を知って以来、私は何も手につかない状況に陥り、頭によぎった疑念が現実味を帯びてきました。 それは、我が子と思い育ててきた息子が、血の継りが無い可能性があるということです。 息子は、月足らずで出生しましたが、いたって健康で体重も4000グラムをオーバーするほどだったので、当時は、健康に生まれてきてくれたことで、安心感と幸福感でいっぱいでした。今考えると、計算が合わないことにもう少し早く気づくべきだったかも知れません。 しかし、戸籍上は、わたしの息子ですし、今でも実の息子であってほしいと信じています。 DNA鑑定をして、はっきりさせた方がいいとも考えていますが、まだ、実行に移す勇気がありません。 でも、もし私が、妻にうまく利用されただけであれば、この不倫を理由に離婚しても、息子を引き取って育てる自信も無いですし、妻に渡して養育費を払っていくことも納得できません。不倫相手に妻子がいるかどうか不明ですが、私よりは、社会的地位も高く経済的にも問題がないようです。(妻には、私が二人の関係を知っていることはまだ知れていないと思います。) 私と息子のDNA鑑定をして、もし血縁関係がないことが証明された場合、離婚後でも私は息子に対して法律上の責任はあるのでしょうか。また、どうすれば責任が無くなるのでしょうか。 妻や不倫相手に対する慰謝料は要求しないつもりですが、もし、不倫相手が実の父親であるのであれば子供に対する責任は果たしてもらいたいと考えております。 また、このまま不安をもったままでは、息子への愛情が憎悪に変わりそうで一刻も早く解決したいと考えています。当たり前ですが、息子は私を愛してくれています。しかし、この先、息子の信頼に応えていく自信がありません。 離婚前後の法的手続き等について御助言がいただければと思います。よろしくお願いします。

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noname#35478
noname#35478
回答No.1

血縁関係が証明されただけで、戸籍はそのままというのであれば、息子さんとは親子であることから、責任は発生したままです。 家裁に行って手続きして、息子さんとの親子関係を戸籍上切れば、責任が発生することはありません。 ただし、息子さんは私生児ということになります。実の父親に認知させるには、その実の父親の方ともDNA鑑定をしなければなりません。(実の父親と思われる方が自分から認知すれば別ですが)認知すれば、必ず責任は発生しますので、不安点はそこだけということですよね。 でも、息子さんと親子関係を断ち切ったあなたに、そこは介入できる話ではありません。親権者である奥様と、成人した息子さんだけがその権利を有します。(成人した後に奥様には権利が消滅します) DNA鑑定に関しては、海外の業者の鑑定を翻訳するだけなどの業者もありますが、それでは裁判での証拠能力が薄いので、きちんとした機関に依頼されることをオススメします。

yangqin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証拠能力のあるDNA鑑定は、立会人の元に血液の採取等をするようで、どうしても妻や周りの人間にもわかってしまうと思われるので、まずは、簡易の方法でやるしかないかなと考えています。その結果、最悪の結果が突き付けられた場合、改めて妻との離婚を前提に必要であれば、証拠能力のある方法で再度検査を受ければ良いかと考えています。離婚せずに子供のみを籍からはずすことはするつもりはありません。また、もし、検査結果で実子であると確認できた場合、妻との離婚についても再考しようと思っています。 子供の戸籍と妻との離婚を別々に考えることができていなかったので、頭の中が整理できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

1.まずは真実をはっきりさせるしかなく、それには血液型で判断付かないのであればDNA鑑定しかありません。 2.もし親子でない場合、親子関係不存在訴訟はどのみち提起しないとご質問者の子供ではないということを確定させることは出来ません。 3.親子ではないと認定された場合には、それにより戸籍が訂正されます。  この場合にはその子供は妻の連れ子という扱いになります。一応親族ではありますが、親子ではありませんので親子に課せられる義務はなくなります。 離婚はした場合にはもはや母、子ともに他人となります。 4.親子でないことが証明された後は、その子供は父の知れない子となります。 真実の父親が自ら認知しないのであれば、子供の親権者である母親が認知を求める調停を申し立てることになります。これが出来るのは母親だけです。ご質問者は赤の他人となった時点で訴える権利はなくなります。 5.上記について真実の父親に対して子供の養育を強制する権限はご質問者にはありません。ただ、たとえば不倫について慰謝料を請求し、その慰謝料の支払先をその子供宛てにするなどのことは可能でしょう。

yangqin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わが子と思って育ててきた子供が、父の知れない子となるのは心が痛みますが、私に告発する権利も無いのであればいたし方ありません。ただ、息子が成長し、父親探しをはじめた時に、わたしの前にもし再び現れることがあれば、私の知りうる情報を全て開示してあげようと思います。息子にとって、もっとも親を必要とする時期に父親としていっしょに生活したものの責任と考えています。 ありがとうございました。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 まず親子関係に関してですが懐妊を確認してから結婚で月足らずとのことですので、おそらく結婚後200日以内に生まれた子かと思います。  するとこの子は「推定の及ばない子」となりますので、手続きは「親子関係不存在確認の訴え」になります。訴えとは言っても、まず家事審判を受けることになります。DNA鑑定をされるつもりでしたら、その結果を持って夫婦話し合いの上、家庭裁判所で相談なさってください。審判の上、認められればあなたの嫡出子としての身分が覆ることになります。  嫡出子ではなくなりますので養育費を払う必要はなくなります。  離婚に関してはその事実をもって協議離婚できればそれが最良でしょう。協議がうまくいかない場合でも現在も不倫関係にあるのであれば、貞操義務違反として奥様の非による離婚が裁判で認められると思われます。不倫関係に関しては興信所などに頼んで証拠を用意する方も多いようです。  不倫相手の息子さんに対する責任は、残念ながら当人同士の問題となります。あなたから何か訴えるといったことは難しいでしょう。  結論としては 1.証拠をまとめた上で奥様と話し合い 2.家庭裁判所で親子関係不存在の審判 3.協議による離婚の試み 4.3が整わなければ家庭裁判所で離婚の調停 5.4が整わず審判も下されなければ裁判による離婚  ということになるでしょう。今回のケースではできるだけ自分で行い弁護士さんへの依頼は5からでもよいと思います。  親子関係手続きの参考URLを張っておきます。  いろいろ大変かとは思いますが、息子さんに罪はありません。つらく当たるようなことのないようなさってください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_38.html
yangqin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、別のカテゴリで質問したときいただいた回答への返答としても書いていますが、 私の場合、婚姻届から息子の出生まで223日でした。ただ、考えると余計に恐ろしくなるのですが、実は、婚姻届を出したのは、妻の希望で結婚式より二ヶ月ほど前倒しをしています。私は、特に反対する理由も無かったのでそうしました。でも、もし、これも彼女の承知の上での計画であったとしたらと思うと言葉も出ません。また、彼女ひとりの考えとは到底思えません。 ただ、現状では、「推定の及ばない子」には、あたらないので証拠としてやはり鑑定が必要になると考えています。 細かな段取りを提示していただきありがとうございます。まともな思考が出来なくなってきているので、こうやって書いていただけると非常に助かりました。

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