公務員の副業
- 政治家は公僕ですが、公務員は本業以外の副業は禁止されています。実際一部の国会議員や地方自治体の首長などは報道番組などでコメンテーターとして出演しています。
- 公僕の副業禁止と出演の矛盾について、実力や専門知識を持つ政治家が番組でニュースを解説することは否定しませんが、公的な立場からすると違反と思えます。
- 一方で、元タレントの某県知事が出演することで観光・経済面に活力をもたらし、副業禁止と矛盾していると感じます。法改正などの措置により、堂々と出演できるようにすべきだと思います。
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公務員の副業
政治家は公僕ですが、公務員は本業以外の副業は禁止されています。しかし、実際一部の国会議員や地方自治体の首長などは報道番組などでコメンテーターとしてレギュラーあるいはそれに近い形で出演しています。おそらく出演料も支払われていると思いますが、これは公僕の副業禁止と矛盾しないのでしょうか。 個人的には、実力のある、あるいは専門知識のある政治家などが、番組でのニュースをわかりやすく解説していくのであれば、出演自体は否定しませんが、公僕という立場からすると堂々と違反しているように思うのですが、納得できる理由があるのでしょうか。 今話題の某県知事も元はタレント。知事の間はタレント業は封印すると言っていたが、よくテレビに出ています。もちろん、彼自身の政治に関する知識やタレント業で培った手腕と知名度などによって、観光・経済なども活力を増しているので、いいとは思うのですが、副業禁止とは矛盾する気がします。 私的には、法的に引っかかるので、出演は止めて欲しいというよりも、出演する必要のある人材は出演して活躍してくれることはいいことなので、もし、法的に矛盾があるようであれば、堂々と出演できるよう法改正など措置をすべきだと思うのです。
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公務員には特別職と一般職があり、公務員のいわゆる副業を禁止しているのは一般職のみです。議員等は特別職であり、副業を禁じている国家公務員法や地方公務員法に拘束されません。 例えば国家公務員法には 第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。 ○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 ○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 一 内閣総理大臣 二 国務大臣 (割愛) 十四 国会職員 となっており、さらには ○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。 ○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。 とあります。 また、副業の禁止は 第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 となっております。 というわけで国会議員の方々は違反をしておりません。
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