賃金制度変更による賞与の未払い

このQ&Aのポイント
  • 質問者が勤める会社では、賃金制度が変更され、月額給与と賞与の体系になった。しかし、6月に入っても賞与が支払われておらず、担当者に聞いても「今回の夏は賞与はない」と言われた。賞与の計算金額は契約書の添付資料に記載されているが、法的な問題があるのかを知りたい。
  • 質問者の勤める会社では、賃金制度が変更され、月給に加えて賞与が支給されることになった。しかし、現在までに賞与が支払われておらず、担当者に確認したところ、今回の夏は賞与がないと言われた。契約書の添付資料には賞与の計算金額が記載されているが、法的な問題はあるのか不明である。
  • 質問者の会社では、賃金制度が変更され、月額給与に加えて賞与が支給されるようになった。しかし、現在までに賞与が支払われておらず、担当者に確認すると今回の夏は賞与がないと言われた。契約書の添付資料には賞与の計算金額が記載されているが、この状況は法的に問題があるのか知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

賃金制度変更による賞与の未払い

私が勤める会社は前年度まで年俸制で年俸を12等分された金額が毎月支払われて いました。しかし、今年度から月例給+賞与という体系となり、現在の年俸を14等分し 2ヶ月分をそれぞれ1ヶ月分ずつ夏と冬に賞与として支払うことになりました。 つまり、月額としては減らされたのですが、今年度は前年の年俸を保障するとの説明 もあり、毎月苦しいが賞与で補うよう我慢しました。 しかし、6月に入っても賞与の説明がなく、担当者に聞くと「今回の夏は賞与はない」 とのことです。 賃金制度が変わったことによる新しい「雇用契約書」を渡されたが、その添付資料で 「新賃金制度に基づく賃金格付通知」に「賞与(2007年度は夏・冬各1.0ヶ月)」と 計算された金額も記載されているのに、、、 これは法律上どうなのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.1

迷うところは何一つも無いと思われます。 雇用契約書には記載があるのですね? その上で、賃金規定にも賞与を支払う規定があるのですよね? 何か除外規定はありますか?あればそれに当てはまっていないかを確認 してください。 その上で何の問題も無いのに、単に「支払わない」というのでしたら ただの賃金未払いです。 そのような場合にはまず会社に請求し、何故支払われないのかその根拠を尋ねましょう。 その言質を取った上で、労基署に相談する事です。 会社思いであんまり事を荒立てたくない…と思われるならば、貴方のできる範囲で 労基法にはこうあるぞ!と言うしか手はありません。 (この問題での根拠条文は労基法15条・24条・89条等です。) もしそれをした上で、会社が再び賃金規定を改定し、賞与を全く支給しないと 変更する場合もありますので、今の賃金規定を含む就業規則の全てをコピーして 証拠として残しておくのも良いと思います。あとあと不利益変更などで 労基署に相談したときにより親身になって相談に乗ってくれる事もあるからです。 疑問は晴れたでしょうか??

mini-ca
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 就業規則を見たことがないので(すぐに見られる状況ではなく、人事部長に申し出なければならない)、除外規定については確認してみます。 労基署に相談する前に会社に再度請求してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.2

気になったので追記を。 >就業規則を見たことがないので(すぐに見られる状況ではなく、人事部長に >申し出なければならない) この時点で、労基法違反なんです。就業規則は社員が見れる状態でなければ なりません。これは労基法にも明記されています。 もし閲覧を渋った際には「労基法106条には就業規則は周知させなければならない って書いてましたが…」と向こうの様子を伺ってみても良いと思います。 それでもかたくなに見せないなんて事があった場合には、労基署に相談に行った際に その事も含めて相談されると良いでしょう。 がんばってくださいね。

mini-ca
質問者

お礼

なるほど、就業規則の存在すらわからない常態ですので、まずは就業規則を見せてもらうことにします。 色々とありがとうございます。感謝いたします。

関連するQ&A

  • 年俸制の賞与控除は罪になりますか?

    ある会社は年俸制度を実行しています。入社前に給与を相談する時はこう説明した。 「年俸制は決めた年俸の1/16を毎月支給して、残りは夏と冬の賞与として支給する。残業代がありません」。 でも半年経ってから、会社の業績が悪い理由で、賞与を減らすと言われました。 こうすれば年収が最初に決まった年俸より随分少なくなってしまいます。 これは違法になりませんか?騙された感じですけど。 賞与を取り戻すことは出来ますか?

  • 年俸制なのになぜ賞与ありにするのか?

    年俸制で多いのは決めた年収額を12ヶ月分で割って毎月支払うという方法だと思います。 つまり、賞与込みで毎月支払うやり方。 でも、賞与を別途支払う形の会社もありますよね? 例えば賞与が年4ヶ月分なら、12ヶ月+4ヶ月で年収額を16ヶ月で割って毎月分と賞与分を分けて支払うやり方。 求人票で年俸制とありながら「賞与あり」とされているものが恐らくそれだと思います。 なんでこんなやり方をする会社があるのでしょうか? 社員としては12ヶ月分で割ってくれた方が毎月の手取りも増えますし、会社としても賞与含んで月一回の支払いだけの方が事務処理も楽ですよね? そもそも賞与ありの年俸制にするなら、最初から普通に月給制にした方が、業績を言い分けに今年は賞与はありませんってことにもできるので会社にとってはそちらの方が都合が良いように見えます。 年俸制は一度決めた金額を下げることはできませんから、その年の業績が悪いからといって、賞与分を支払わないということはできませんよね? 賞与ありの年俸制って誰が得をするの? なぜこんなやり方をするんでしょうか?

  • 未払い賞与と源泉徴収票の額面について

    未払い賞与と源泉徴収票の額面について 2つ質問したいことがございます。 2回に分けて投稿することも考えましたが、マルチと勘違いされたくないので1つにまとめさせていただきました。カテゴリーから外れる内容では無いと思いますのでご容赦下さい。 私の会社は年俸制で毎月1/16を給与として、残り4/16を年2回の賞与として支給されることになっています。 (なぜ16分割なのかは確認したことも無くわかりません) 賞与の支給日は決まっており、これまでは遅れることも無く支給されていたのですが、去年末の賞与が支給日に支給されず今も未支給のままです。 支給されないことについて会社側からの説明は一切無く、何らかのしらの理由で先延ばしにされているのか、完全に無くなったのかも分かりません。 機を見て総務の人間に聞きましたが、総務側も詳細を知らないようです。 私は確認していないのですが、同僚の話では就業規則に「賞与は業績に応じて支給」とあるようなので、業績不振により支給されないのかとも考えていますが、そもそも年俸制の場合に賞与が業績によって支給されないと言う事が疑問です。 まず1つ目の質問はこの事で、年俸制で12/16を毎月の給与として、4/16を年2回の賞与として支給としておき、その賞与を就業規則に記載の業績不振を理由に支給しないことは法律上問題にならないのでしょうか? (私は年俸制については必ず提示された金額が支給されるものと考えていました。) また去年末に発行された源泉徴収票でも気になることがあります。 年俸制なので年間の給与支給総額は非常にわかりやすいはずなのですが、実際に支給された毎月の給与12ヶ月分+賞与(1回のみ)の合計額と、源泉徴収票の支払金額が一致しません。 例えばですが、年俸が480万円だった場合、源泉徴収の支払金額は480万円になるのではないでしょうか? 480万円を16分割し12/16を毎月の給与、2/16を賞与とした場合には30万円*14で420万円になると思っています。 私の場合には、年俸額とも一致しなければ、未払いの賞与を抜いた金額とも一致しません。 年俸額 > 源泉徴収の支払金額 > 年俸額-年末の賞与 のような関係です。 (ちなみに交通費は定期代を給与とは別に支給されています。) またこれも同僚から聞いた噂なのですが、会社側は未払いとなっている賞与に対する税金を支払っているようです。 (支給予定の賞与に大して税金を払って、その賞与を支払わないと言うことができるのでしょうか?) これらのことから、源泉徴収の支払金額は賞与を支払った場合の金額が記載されているのではないかと思っています。 (この件については、あまり揉めたくないので会社側にはまだ確認していません) そこで2つ目の質問です。 源泉徴収の支払金額が未払いの賞与を含んだ金額であった場合に、未払いの賞与を請求することは可能でしょうか? もしくは未払い賞与分の税金を多く払っているので、その分を取り返すことはできますでしょうか? 以上2点の質問について詳しい方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。 (その他の疑問についても教えていただければ助かります。) それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 業績不振による賞与未払いの正当性

    業績不振を理由に、賞与(※)を100%カットされています。 ・業績不振がどの程度なのか、会社から数字は未提出  (上場してないので,そう言う資料がないのかも) ・(※)の部分→会社とは年俸制(残業代なし)で契約しているため、賞与と言っても年俸を16分割したうちの2ヶ月分の支払い この状況で、(1)と(2)について専門家の見解を聞きたいです。 (1)従業員規則に「賞与は業績に応じて」とあるのでカットできるのは納得できますが、業績不振がどの程度であっても、賞与のカット率は自由に決められますか? (検索したら100%カットは違法と言うページも見つけたので) (2)年俸契約で16分割なので賞与ではなく賃金の一部かと思うのですが、法的にはどう扱われるでしょう?

  • 未払い賃金立替制度

    4月中旬に破産手続きを開始した会社の元従業員です。 元勤務先にて3ヶ月分に賃金が未払いのままです。 本日、元勤務先(破産管財人)より「未払い賃金立替請求書」が届きました。 内容を確認すると、所得税、社会保険料が引かれた金額が記入されていたのですが、そういうものなのでしょうか? 未払い賃金立替制度で受け取った未払い賃金は退職所得になると認識しているのですが、所得税を引かれた金額が、再び退職所得にて課税されることに納得ができません。 詳しい方、ご教授いただけないでしょうか?

  • 未払い賃金立替制度について教えてください。

    未払い賃金立替制度について教えてください。 現在勤めている会社で、昨年4月から9月分までの6ヶ月間の 給料が未払いとなっています。 その後融資を受けるなどして、10月から今年3月分までは 遅れながらも支払われてきました。 が、4月分の支払いはなく、見通しも立たないとのことです。 未払い賃金立替制度の概要に「立替払の対象となる未払賃金は、 退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に 支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものに限られます」 とありますが、近く会社が倒産した場合、貰っていない昨年4月から9月までの 給料分は、立て替えてはもらえないのでしょうか。 会社に資産があるとも思えず、とても不安です。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 未払賃金立替払制度について

    未払賃金立替払制度の立替払の対象となる「未払賃金」の例で 『立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。』 とあるのですがこれは1年分近く未払が発生している場合6ヶ月分は対象になるけど6ヶ月以上前の未払分は対象外ということなのでしょうか?? 当方に文章理解力が無いためイマイチ理解できません。 立替払に上限があることはわかりますがこの期間があるないによってもまたもらえる金額が変わってくるのでどなたかご教授よろしくお願いいたします。

  • 賞与について

    今年春高卒で入社した者です。 7月の夏の賞与では、半年以上働いていないので金一封として4万円もらえました。 12月には半年以上働いたので、賞与の資格がもらえるわけですが、質問があります。 高校でもらった求人票には「1年目2ヶ月分」「2年目以降3.5ヶ月分」と書いていました。 1)これは1年目は冬しか賞与の資格がないので、冬の賞与の2ヶ月分、2年目以降は夏が1.5ヶ月分の冬が2ヶ月分で合計が3.5ヶ月分ということなんでしょうか。 2)ボーナスは所得税とか、厚生年金保険の保険料とかは引かれるのでしょうか。

  • 賞与の内訳

    こんばんは。 よろしくお願いいたします。 賞与の夏と冬の内訳で一つだけ違う項目があり、色々調べてはみたのですが、わからなかったのでご教授いだければと思い、質問させていただきます。 早速ですが、夏には『コウカハイブン』(カタカナでの記載だったので漢字不明)の記載があり、基本給×○ヶ月分にプラス10万ほど加算された金額が支払われました。 このほど、このご時世にありがたいことに冬の賞与も支払われましたが、この『コウカハイブン』とやらの記載がなく、夏よりもかける月数が多いにも関わらず、支払われた賞与額は夏とさほど変わりませんでした。 そこで、この『コウカハイブン』とやらは、一体なんなのか気になりまして、質問させていただいた次第です。 ご存知の方いらっしゃれば、どうぞご教授ください。

  • 求人票と違う賞与

    皆さんこんにちは。とても悩んでいますので、ご意見お願い致します。 現在の会社に勤めて約1年数ヶ月です。職安で、毎月の給与はあまりよくありませんが、賞与が年4.2か月分との記載があり、それならまあまあと思い面接し合格。現在に至ります。 つとめて約7ヶ月で冬の賞与。手元に来た金額は6万5千円ほどでした。理由は勤めて一年にみたないからとのこと。なら仕方ない、夏にはきちんと2ヶ月分くるからと思い辛抱しました。 毎月の給与もあまりよくはないので、夏の賞与までの我慢と、今までのわずかな貯金を生活費にあててきました。 しかし本日いただいた賞与の明細を見ると、全支給額で1ヶ月分ぎりぎり、手元にくるのは12万でした。 これでは1ヶ月分にもなりません。 理由は営業の成績が悪いからとのこと。しかし、営業員達は、販売している物(不動産ですが)が売れるそのたびに毎回5万ほど(推測ですのでそれ以上かもしれません)ボーナスが毎月の給与にプラスされます。私にはありません。 賞与の時は営業成績を理由に削られ、プラスされるときにはされない・・・これっておかしくないのでしょうか? 私自身の仕事は完璧にこなしており、問題ありません。私に対する評価はなく、営業成績に左右される賞与額では、いったいいくら入るのか分からず、ボーナス払いで買物もできませんし、この12万をまた生活費にあてて、また冬まで待つようではとても精神的にもまいっています。 みなさんどう思いますか?現在、夜にバイトでもしようかとも考えています。