解決済みの質問

公休 給料 退職

会社に1千万近い損失を与えてしまい
この度退職する運びになりました

会社への損失は金銭を弁償することで
刑事・民事での和解契約書を作成し無事和解しました

残るは会社内での懲罰委員会の決定を待って
依願退職になるか懲戒解雇になるか
決定を待つのみとなりました

依願退職にしてもらう事が決定
しかし決定がおりるまで15日間あり
会社の話しではそも間公休扱いするので
自宅待機するよう指示

会社から退職願いの提出を6月15日に言われ持って行き
6月18日に会社から呼ばれ行くと
6月15日付けで退職になっており
日付けも5月15日に退職願いを
提出した事に直されえてました

そこで
公休期間の6月1日~15日までの給料は払えないと言われました

さらに健康保険料と厚生年金の6月分(1~30日分)
を会社で前払いしてるので
これも納めるように言われ3万弱も納めてきました
つまり5月31日付けで実質退社になっているようです

先日も県民税の請求書も届きました
すでに県民税も自分で払うかたちに
なっておりビックリしました

前持って説明もなく
一方的で納得いかない処理をされ
困ってます

これからこらの損失を弁済して行かなくては
いけません

そもそも公休とはないかも分からないのですが
公休期間は給料は出ないのでしょうか?
またこんな処置一般的に問題ないのでしょうか?
全容が分かり辛い質問ですが
宜しく回答の程おねがいします

投稿日時 - 2007-06-18 23:14:04

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QNo.3096550

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

公休=有給休暇ではありません。
学校における日曜日と同じです。

普通は「休んでも良い日」「欠勤としない日」ですが、給与の支給はありません。
会社の規定で決まっているはずです。
確認を。

県民税は今年の分なので、自分で払うか次の就職先で払うのが当たり前。
勘違いがありそうです。

投稿日時 - 2007-06-19 10:15:19

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

公休は労基法で定める休日にあたり当然給与の対象です。労基署に相談を・・・

投稿日時 - 2007-06-19 07:07:00

お礼

公休は給与の対象になるんですね
ホットしました
改善してくれない場合は
労基署に相談してみます

投稿日時 - 2007-06-19 07:16:46

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