田中知事が議会を解散したら?(1/2)

締切り済みの質問

田中知事が議会を解散したら?

 もし、田中知事が議会を解散して自分も辞職しW選挙となり、なおかつ再選してNEW田中知事となったとして、知事にはもう一度議会を解散する解散権が有るのでしょうか?(再選すれば解散権もリセットされるんでしょうか?)
 宜しくお願いします。

投稿日時 - 2002-07-07 19:00:51

QNo.308732

暇なときに回答ください

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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回答(7件中 1~5件目)

ANo.7

 余談ですが、たぶん知事は解散はしないでしょう
 解散したあと、たぶん同じ県議のメンバーが再選されたら
確実に不信任案が再度出て、失職してしまいます

 でも15日までに辞職して再選されても任期は残った期間だけだけど
 16日に自動的に失職された後に、再選された場合の任期は4年ある

 だから10間待って失職した後、自分は再選されると自信があるのだろう
 再選されれば彼の政策は支持されたことになり、議会は知事に同じ文句は
 言えなくなるよね

 だからW選挙はなく県議選もないから、この質問は無効かな?

以上、予断と偏見に満ちたフィクションでした
 

投稿日時 - 2002-07-09 21:53:34

お礼

この場をお借りして回答下さった皆様にお礼申し上げます。 ふと頭をよぎった疑問に多くの回答を下さり有り難う御座いました。 この手の問題は難しいのが良くわかりました。

投稿日時 - 2002-07-11 12:05:32

ANo.6

気になったので地方自治法を見てみたのですが、面白い事が判りました。

第145条
 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

つまり、知事の辞職は議会解散前ということになります。
在任中に議会を解散する手続きをし、解散前に自身が辞職してしまうことになりますね。

これだと、

第178条

2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

の中の、
「その解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり」
の「再び」が成立しませんよね。
辞職して再選されたのですから。
たまたま同じ人だった、という事であって別人ですよね。

まあ、実際の解釈は知りませんが、リセットされる、に一票ですかね。

投稿日時 - 2002-07-07 21:26:17

ANo.5

 地方自治法178条2項によると、再び不信任の議決がされたときは、重ねて
議会を解散することはできず、議長から不信任の通知のあった日に県知事は
失職されます

投稿日時 - 2002-07-07 20:42:03

ANo.4

 知事は、自分は辞めないで十日以内に議会を解散することができる。
 つまり県会議員選挙をやり直すことになる。首相にも衆院の解散権があるけど、首相自身も議員の身分を失うから、知事の方が権限は強いといえるね。
 ただ、新しい県議会が再び不信任案を可決(過半数)した場合、知事は辞めなければいけない。

投稿日時 - 2002-07-07 20:11:07

ANo.3

1976年の岐阜県知事が不信任されただけで2例目ですので
どうなんでしょうね。

1. 議会を解散する
2. 議会を解散し辞職する

の2択でしょうが、

辞職後に再選された場合は県民の信を問うた後ですから
解散権も付与されるような気がするのですが、どうなん
でしょう。

また同じような県議が当選して来て不信任決議された場合に
県民が信を与えた知事に対抗手段が無くなるのは矛盾してますよね。

共産党が大躍進するのも困りものですが、、、、

投稿日時 - 2002-07-07 19:36:05

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