アメリカとカナダのチャイルドポルノ法律について

このQ&Aのポイント
  • アメリカやカナダでは、チャイルドポルノに興味を持つこと自体は犯罪にはなりません。
  • ただし、定期的にインターネットで閲覧したり、パソコンにダウンロードして所持した場合は、犯罪となり逮捕される可能性があります。
  • 日本では単純所持が違法になっていない一方、アメリカやカナダでは定期的な閲覧や所持が犯罪に該当します。
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どっちが犯罪になるのか?

以前、アメリカでのチャイルドポルノの規制、法律について質問させていただいた者です。(注:もちろん、私自身はそのようなものに全く興味はありません。ご安心を。) 前回の質問でいくつか回答をいただいたのですが、その中である方は、「アメリカでは興味を持った(閲覧した)時点で犯罪とみなされ逮捕される。」とおっしゃっていて、またある方は、「アクセス(閲覧した)だけでは犯罪にならない。定期的にインターネットでそのようなものを閲覧しているか、もしくはパソコンにダウンロードしたりして所持した場合は、犯罪とみなされ逮捕される。」とおっしゃっていました。自分でもその後インターネットでいろいろ調べたんですが、どちらが正しいのかよくわかりませんでした。ちなみに日本では単純所持は違法にまだなっていなかったと思いますが...  アメリカやカナダの場合、どちらがただしいのでしょうか? 再び疑問が生まれたので教えて下さい。よろしくお願いします。

  • felx
  • お礼率46% (117/252)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nidonen
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回答No.1

 前質問で回答したものです。  根拠法となる「 CHILD PORNOGRAPHY PREVENTION ACT 」なども読んで 見ましたが、閲覧しただけで罪になるという条文は見つかりませんでした。 チャイルドポルノにおける逮捕例を見ても、制作者やカメラマンはもち ろんのこと、画像をダウンロードしていた人が逮捕されたケースは見つ かりましたが、閲覧していて逮捕されたというケースは皆無ですね。  ただ細かいことを言うと、「 逮捕される 」と「 有罪になる 」は別の話 なので、閲覧していただけで逮捕される可能性はゼロではないでしょう。 外国人がチャイルドポルノを見ているとの通報があり、警察官が踏み込んだ ときに画面にそれが映っていれば、逮捕されるのは間違いないと思います。  ただ、そこから裁判になったとき、PCの閲覧履歴やDL履歴などが証拠 として提出されます。その結果、たまたまそのとき見ていただけということ になれば、無罪放免になるでしょう。とにかくDLするのは当然アウトとして、 日本のグラビア雑誌もヤバいです。15歳くらいの女子が着エロみたいな格好を しているグラビアは、米国ではチャイルドポルノに判定されかねません。

felx
質問者

お礼

再び丁寧なご回答、大変感謝しております。ようやく頭の中にあったモヤモヤがスッキリした感じです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

以前にニュースでやっていて、確かカナダだったかと思いますが・・・「見た時点で犯罪になる国」もあるそうです。そのニュースでは、そのサイトが作られた国では違法ではなかったのですが、見た人は見るだけでも違法の国に住んでいたそうです。インターネット社会では国籍が曖昧になっているので注意してください、というものでした。 例えば、アメリカはOKであっても、その見た時点で犯罪になる国でアメリカのサイトを見てしまったら犯罪になると思います。

felx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ちょっと、よくわからないのですが、カナダは他の国とは違って、見ただけで犯罪になるということでしょうか?それともカナダで他の国のそのような事例を見たことがあるということでしょうか?どちらの意味で回答してくださったのかよくわかららなかったので、詳細を教えてくれるとうれしいです。

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